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1 令和6年度における独立行政法人評価に関する有識者会議の運営について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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別添9

(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十二条 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める
事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度
当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度
当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度
当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 中期目標管理法人は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第
二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければ
ならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同
項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果
を考慮して行わなければならない。
4 主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該中期目標管理法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければ
ならない。この場合において、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を
行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。
5 委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
6 主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講
ずることを命ずることができる。

(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十五条 主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評
価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般
にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 主務大臣は、前項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
3 委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
4 前項の場合において、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。
5 委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
6 委員会は、第四項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることが
できる。
※委員会・・・独立行政法人評価制度委員会(総務省)