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1 令和6年度における独立行政法人評価に関する有識者会議の運営について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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別添9

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)(抄)
(平成27年4月1日施行)

(役員の職務及び権限)
第十九条 法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
2、3 (略)
4 監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をす
ることができる。
6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
一 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
二 その他主務省令で定める書類
7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人(独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定め
るものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8 (略)
9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。

(法人の長等への報告義務)
第十九条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若
しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣
に報告しなければならない。



監事監査指針(平成26年12月19日 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会)(抜粋)

Ⅶ.監査の報告
2.監査報告の作成・提出
(1) 監事は、監査の方法及び結果を正確かつ明瞭に記載した監査報告を作成し、法人の長及び主務大臣に提出するとともに、その内容に
ついて説明を行うものとする。
(2) 監査報告には、主務省令において記載しなければならないとされた事項のほか、別途監事が報告の必要性を認めた事項がある場合に
はその具体的な内容を記載するものとする。
3.監査報告の公表及び周知
監査報告は、原則としてこれを公表するものとする。公表は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他
の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
4.意見の提出及びその後の確認
監事は、監査の結果に基づき、是正又は改善が必要であると判断したときは、法人の長又は主務大臣に対してその旨の意見を提出すると
ともに、是正又は改善の状況について必要な確認を行うものとする。