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1 令和6年度における独立行政法人評価に関する有識者会議の運営について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》 |
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別添1
独立行政法人評価に関する有識者会議
開催要綱
1.趣旨
独立行政法人の評価については、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第28条の2の規定に基づき総務大臣が定める「独立行政法人の評価に関する指針」
(平成26年9月2日総務大臣決定)において、評価の実効性を確保するために必要
に応じて外部有識者の知見を活用すること等が示されている。
このことから、厚生労働省が所管する独立行政法人のうち中期目標管理法人の類型
に該当するもの(年金積立金管理運用独立行政法人を除く。以下「法人」という。)に
ついて、その業務の特性に応じた実効性のある評価を行うために有識者の知見を活用
することを目的とし、法人の評価等に関して客観的かつ専門的な立場から助言を得る
ため、厚生労働省政策統括官(総合政策担当)が外部有識者の参集を求めて「独立行
政法人評価に関する有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。
2.構成
(1)会議はワーキンググループ(以下「WG」という。)により編成し、WG、担当法
人及び構成員は、別紙のとおりとする。ただし、これらは、必要に応じ、見直す
ものとする。
(2)WGに主査を置き、主査はWGの事務を統括する。
(3)主査が不在のときは、主査の指名する構成員がその職務を代行する。
(4)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)は、必要に応じ、構成員以外の外部有
識者の参集を求めることができる。
3.意見聴取の対象
会議においては、法人の以下に関する事項について意見聴取を行うことができる。
ただし、他の手法により行う場合を除く。
一 毎事業年度の終了後に実施される業務の実績の評価(年度評価)
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中期
目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績の評価(見込評価)
三 中期目標の期間の最後の事業年度の終了後に実施される、中期目標期間における
業務の実績の評価(期間実績評価)
四 その他一から三までに掲げる事項に関し重要な事項
4.会議の運営
(1)会議は、原則として公開とする。ただし、主査は、公平かつ中立な議論等に著
しい支障を及ぼすおそれがある等特段の理由があると認められる場合は、非公開
とすることができる。
(2)構成員のうち、意見聴取の対象に係る法人の事務及び事業について利害関係を
独立行政法人評価に関する有識者会議
開催要綱
1.趣旨
独立行政法人の評価については、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第28条の2の規定に基づき総務大臣が定める「独立行政法人の評価に関する指針」
(平成26年9月2日総務大臣決定)において、評価の実効性を確保するために必要
に応じて外部有識者の知見を活用すること等が示されている。
このことから、厚生労働省が所管する独立行政法人のうち中期目標管理法人の類型
に該当するもの(年金積立金管理運用独立行政法人を除く。以下「法人」という。)に
ついて、その業務の特性に応じた実効性のある評価を行うために有識者の知見を活用
することを目的とし、法人の評価等に関して客観的かつ専門的な立場から助言を得る
ため、厚生労働省政策統括官(総合政策担当)が外部有識者の参集を求めて「独立行
政法人評価に関する有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。
2.構成
(1)会議はワーキンググループ(以下「WG」という。)により編成し、WG、担当法
人及び構成員は、別紙のとおりとする。ただし、これらは、必要に応じ、見直す
ものとする。
(2)WGに主査を置き、主査はWGの事務を統括する。
(3)主査が不在のときは、主査の指名する構成員がその職務を代行する。
(4)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)は、必要に応じ、構成員以外の外部有
識者の参集を求めることができる。
3.意見聴取の対象
会議においては、法人の以下に関する事項について意見聴取を行うことができる。
ただし、他の手法により行う場合を除く。
一 毎事業年度の終了後に実施される業務の実績の評価(年度評価)
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中期
目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績の評価(見込評価)
三 中期目標の期間の最後の事業年度の終了後に実施される、中期目標期間における
業務の実績の評価(期間実績評価)
四 その他一から三までに掲げる事項に関し重要な事項
4.会議の運営
(1)会議は、原則として公開とする。ただし、主査は、公平かつ中立な議論等に著
しい支障を及ぼすおそれがある等特段の理由があると認められる場合は、非公開
とすることができる。
(2)構成員のうち、意見聴取の対象に係る法人の事務及び事業について利害関係を