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1 令和6年度における独立行政法人評価に関する有識者会議の運営について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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有する者(※)は、当該法人に係る評価等に関して参加することはできないもの
とする。
(※)利害関係を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。
① 意見聴取の対象となる法人に関与している者
② 所属機関の常勤の役員であり、当該所属機関に対して意見聴取の対象となる
法人から金銭提供がある者
(3)会議の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省政策統括官付政策立案・評
価担当参事官室において行う。
(4)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は主査が定める。