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1 令和6年度における独立行政法人評価に関する有識者会議の運営について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》 |
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別添4
6日成立
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)平成26年6月
施行:平成27年4月1日
平成26年6月13日公布
【概要】
(1)業務の特性を踏まえた法人の分類 〔第2条〕
○ 全法人を一律に規定している現行制度を見直し、業務の特性に対応して法人のマネジメントを行うため、
3つの分類(中期目標管理型、単年度管理型、研究開発型)を設ける。
注:法律における名称 中期目標管理型=中期目標管理法人、単年度管理型=行政執行法人、研究開発型=国立研究開発法人
(2)評価等の指針の策定 〔第28条の2〕
○ 総務大臣は、目標・評価に関する指針を策定する。
(3)中期目標 〔第29条、第35条の4〕
○ 主務大臣は、3年以上5年以下の期間において中期目標を定め、法人に指示するとともに、公表しなけれ
ばならない。
(4)中期計画 〔第30条、第35条の5〕
○ 法人は前条第1項の指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための
中期計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
(5)評価 〔第32条、第35条の6〕
○ 法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における実績(年度評価)、中期目標の期間の最後の事業年度
の直前の事業年度(見込み評価)、中期目標の期間の最後の事業年度(期間実績評価)のいずれかに該当する
主務大臣の評価を受けなければならない。
(6)独立行政法人評価制度委員会の点検 〔第12条の2〕
○ 総務省独立行政法人評価制度委員会は、主務大臣の目標案、中期目標期間の業績評価結果等を点検する。
6日成立
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)平成26年6月
施行:平成27年4月1日
平成26年6月13日公布
【概要】
(1)業務の特性を踏まえた法人の分類 〔第2条〕
○ 全法人を一律に規定している現行制度を見直し、業務の特性に対応して法人のマネジメントを行うため、
3つの分類(中期目標管理型、単年度管理型、研究開発型)を設ける。
注:法律における名称 中期目標管理型=中期目標管理法人、単年度管理型=行政執行法人、研究開発型=国立研究開発法人
(2)評価等の指針の策定 〔第28条の2〕
○ 総務大臣は、目標・評価に関する指針を策定する。
(3)中期目標 〔第29条、第35条の4〕
○ 主務大臣は、3年以上5年以下の期間において中期目標を定め、法人に指示するとともに、公表しなけれ
ばならない。
(4)中期計画 〔第30条、第35条の5〕
○ 法人は前条第1項の指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための
中期計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
(5)評価 〔第32条、第35条の6〕
○ 法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における実績(年度評価)、中期目標の期間の最後の事業年度
の直前の事業年度(見込み評価)、中期目標の期間の最後の事業年度(期間実績評価)のいずれかに該当する
主務大臣の評価を受けなければならない。
(6)独立行政法人評価制度委員会の点検 〔第12条の2〕
○ 総務省独立行政法人評価制度委員会は、主務大臣の目標案、中期目標期間の業績評価結果等を点検する。