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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》 |
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の業務の質の向上に関する事項」においては、次に従い設定する。
① 法人は、個別法に定められた業務を遂行するため、主務大臣から与え
られた役割(ミッション)に基づき、当該法人の長が予算、人材、組織
等の資源を配分して業務運営を行っている。このため、当該法人の長の
下で自律的なPDCAサイクルを機能させ、法人内部での的確なマネ
ジメントを行い得るよう、適正かつ厳正な評価に資する一定の事業等
のまとまりを明示し、当該まとまりごとに目標を策定する。
② 一定の事業等のまとまりとは、当該法人の内部管理の観点や財務会
計との整合性を確保した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫
した管理責任を徹底し得る単位である。
具体的には、当該法人の長から、当該法人の資源(予算、人材、組織
等)配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた者が、
評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位である。
(例)
ⅰ 個別法に規定する業務の単位
ⅱ 主要な事業ごとの単位
ⅲ 施設単位(同一の目的や事業を担う研究所レベル)
ⅳ 事業部単位
③ ただし、上記②によっては下記4(1)③のⅰからⅴまでに対応でき
ない場合(定量化できない等)については、これにかかわらず更に細分
化した単位で目標を定める。
(2)通則法第 29 条第2項第3号の「業務運営の効率化に関する事項」、同項
第4号「財務内容の改善に関する事項」及び同項第5号「その他業務運営
に関する重要事項」においては、上記(1)
「国民に対して提供するサー
ビスその他の業務の質の向上に関する事項」における目標の項目に準じ
つつ、当該法人の特性及び事項の内容に応じ設定する。
例えば、
「業務運営の効率化に関する事項」における事業経費について、
法人全体として定めることが適当でない場合には、施設あるいは事業部
の単位で目標を定めることが考えられる。
(3)評価に際しては、原則、中期目標において設定した項目を評価単位とし
て評価を実施する。
なお、中期目標期間における実績評価(見込評価)の結果、当該期間に
設定した目標の項目について改善が必要とされた場合は、当該評価結果
を、次期中期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。
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通則法第 29 条第2項第2号「国民に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項」における目標の立て方について
(1)国民に対して提供するサービスその他の業務について達成すべき目標
を具体的に記載する。特に、国民に対し、
「どのような目的及び必要性の
下、何に基づき(①)」、
「いつまでに(②)」、
「何について、どのような水
準を実現するのか(③)」等について、次の事項に基づき、分かりやすく
示さなければならない。
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① 法人は、個別法に定められた業務を遂行するため、主務大臣から与え
られた役割(ミッション)に基づき、当該法人の長が予算、人材、組織
等の資源を配分して業務運営を行っている。このため、当該法人の長の
下で自律的なPDCAサイクルを機能させ、法人内部での的確なマネ
ジメントを行い得るよう、適正かつ厳正な評価に資する一定の事業等
のまとまりを明示し、当該まとまりごとに目標を策定する。
② 一定の事業等のまとまりとは、当該法人の内部管理の観点や財務会
計との整合性を確保した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫
した管理責任を徹底し得る単位である。
具体的には、当該法人の長から、当該法人の資源(予算、人材、組織
等)配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた者が、
評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位である。
(例)
ⅰ 個別法に規定する業務の単位
ⅱ 主要な事業ごとの単位
ⅲ 施設単位(同一の目的や事業を担う研究所レベル)
ⅳ 事業部単位
③ ただし、上記②によっては下記4(1)③のⅰからⅴまでに対応でき
ない場合(定量化できない等)については、これにかかわらず更に細分
化した単位で目標を定める。
(2)通則法第 29 条第2項第3号の「業務運営の効率化に関する事項」、同項
第4号「財務内容の改善に関する事項」及び同項第5号「その他業務運営
に関する重要事項」においては、上記(1)
「国民に対して提供するサー
ビスその他の業務の質の向上に関する事項」における目標の項目に準じ
つつ、当該法人の特性及び事項の内容に応じ設定する。
例えば、
「業務運営の効率化に関する事項」における事業経費について、
法人全体として定めることが適当でない場合には、施設あるいは事業部
の単位で目標を定めることが考えられる。
(3)評価に際しては、原則、中期目標において設定した項目を評価単位とし
て評価を実施する。
なお、中期目標期間における実績評価(見込評価)の結果、当該期間に
設定した目標の項目について改善が必要とされた場合は、当該評価結果
を、次期中期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。
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通則法第 29 条第2項第2号「国民に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項」における目標の立て方について
(1)国民に対して提供するサービスその他の業務について達成すべき目標
を具体的に記載する。特に、国民に対し、
「どのような目的及び必要性の
下、何に基づき(①)」、
「いつまでに(②)」、
「何について、どのような水
準を実現するのか(③)」等について、次の事項に基づき、分かりやすく
示さなければならない。
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