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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》 |
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取り組む。
<関係機関・団体との連携により政策効果のさらなる発揮が期待できる場合や個別の法人だ
けでは政策目的の実現が困難又は十分ではない場合に、当該法人単独での事務・事業の実
施に限ることなく、関係機関・団体との役割分担を明確にしつつ、専門人材の交流を含め
て、それらとの協働体制を確立・強化する例>
・ ○○戦略(注:閣議決定等の政府方針や国の政策、根拠法令等)における○○という目
標(注:国(主務府省に限らない。)及び当該法人に限らず、関係する全ての者の取組によ
り達成されるべき目標)の達成に向けては、○○省の○○事業や当法人の○○事業により
「○年までに○○する」との目標(注:国(主務府省に限らない。)及び当該法人の取組に
より達成されるべき目標を想定。国(主務府省に限らない。)及び当該法人以外の地方公共
団体等の機関・団体による成果を含まないもの。盛り込めない場合も想定される。)を達成
することが重要である。そのために、当法人は、○○という専門性の発揮に当たっては、
○○(注:目標策定に当たっての当該法人の現状等の分析の結果、自前では十分ではなく、
外部の「力」を活用することが必要と判断した要素)が必要となることから、地方公共団
体、NPO等関係機関・団体(注:目標達成に向けて、前述の「力」の活用が不可欠な連
携先を明示。その際、政策目的や政策体系上の位置付け等から、連携すべき個別の機関・
団体が自ずと特定される場合においては、個別の連携先まで明示)の能力を活用し、○○
等(注:連携の取組の方向性。専門人材の交流も含む場合には、その旨も記載)を行うこ
とを通じて、目標の達成を目指す必要がある。
<当該法人及び関係機関・団体の双方が専門性やノウハウ、人材面の強みを有する分野等に
おいて、協働体制を確立することでさらなる相乗効果を狙う例>
・ ○○戦略(注:閣議決定等の政府方針や国の政策、根拠法令等)における○○という目
標(注:国(主務府省に限らない。)及び当該法人に限らず、関係する全ての者の取組によ
り達成されるべき目標)の達成に向けては、○○分野(注:当該法人が強みを持ち、関係
機関・団体も同様に強みを有する分野等を明示)に○○という強みを有する当法人が、同
様に○○分野(注:上記の法人が強みを有する分野等と相乗効果を発揮できるような分野
等)に強みを有する○○省(他府省)所管の○○法人(注:連携対象を明示。連携理由等
から連携先が自ずと特定される場合は、連携先まで明示)やNPO、民間企業等(注:連
携対象を明示。連携理由等から連携先が自ずと特定される場合は、連携先まで明示)と連
携することにより、○○といった効果が期待できるため、こうした関係機関・団体との協
働体制の構築・強化を図る。
③ その他
【目標例】
【指標例】
<検査・試験・評価>
・ 中期目標期間の平均で検査が必要な総数の ・ 検査実施件数
○%以上に、標準処理期間内で正確な検査を ・ 標準処理期間内の処理率
13
<関係機関・団体との連携により政策効果のさらなる発揮が期待できる場合や個別の法人だ
けでは政策目的の実現が困難又は十分ではない場合に、当該法人単独での事務・事業の実
施に限ることなく、関係機関・団体との役割分担を明確にしつつ、専門人材の交流を含め
て、それらとの協働体制を確立・強化する例>
・ ○○戦略(注:閣議決定等の政府方針や国の政策、根拠法令等)における○○という目
標(注:国(主務府省に限らない。)及び当該法人に限らず、関係する全ての者の取組によ
り達成されるべき目標)の達成に向けては、○○省の○○事業や当法人の○○事業により
「○年までに○○する」との目標(注:国(主務府省に限らない。)及び当該法人の取組に
より達成されるべき目標を想定。国(主務府省に限らない。)及び当該法人以外の地方公共
団体等の機関・団体による成果を含まないもの。盛り込めない場合も想定される。)を達成
することが重要である。そのために、当法人は、○○という専門性の発揮に当たっては、
○○(注:目標策定に当たっての当該法人の現状等の分析の結果、自前では十分ではなく、
外部の「力」を活用することが必要と判断した要素)が必要となることから、地方公共団
体、NPO等関係機関・団体(注:目標達成に向けて、前述の「力」の活用が不可欠な連
携先を明示。その際、政策目的や政策体系上の位置付け等から、連携すべき個別の機関・
団体が自ずと特定される場合においては、個別の連携先まで明示)の能力を活用し、○○
等(注:連携の取組の方向性。専門人材の交流も含む場合には、その旨も記載)を行うこ
とを通じて、目標の達成を目指す必要がある。
<当該法人及び関係機関・団体の双方が専門性やノウハウ、人材面の強みを有する分野等に
おいて、協働体制を確立することでさらなる相乗効果を狙う例>
・ ○○戦略(注:閣議決定等の政府方針や国の政策、根拠法令等)における○○という目
標(注:国(主務府省に限らない。)及び当該法人に限らず、関係する全ての者の取組によ
り達成されるべき目標)の達成に向けては、○○分野(注:当該法人が強みを持ち、関係
機関・団体も同様に強みを有する分野等を明示)に○○という強みを有する当法人が、同
様に○○分野(注:上記の法人が強みを有する分野等と相乗効果を発揮できるような分野
等)に強みを有する○○省(他府省)所管の○○法人(注:連携対象を明示。連携理由等
から連携先が自ずと特定される場合は、連携先まで明示)やNPO、民間企業等(注:連
携対象を明示。連携理由等から連携先が自ずと特定される場合は、連携先まで明示)と連
携することにより、○○といった効果が期待できるため、こうした関係機関・団体との協
働体制の構築・強化を図る。
③ その他
【目標例】
【指標例】
<検査・試験・評価>
・ 中期目標期間の平均で検査が必要な総数の ・ 検査実施件数
○%以上に、標準処理期間内で正確な検査を ・ 標準処理期間内の処理率
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