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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》 |
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はじめに
独立行政法人制度は、平成 13 年1月の中央省庁等改革の一環として、行政に
おける企画立案部門と実施部門を分離し、企画立案部門の能力を向上させる一
方で、実施部門に法人格を与え、主務大臣による目標管理の下で一定の運営裁
量を与えることにより、政策実施機能を向上させることを目的として導入され
た。
目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目標の達成度合いが
業務の実績評価の尺度となり、その評価が組織・事業の見直しや改廃に反映さ
れるものであることから、どのような目標を定めるかが独立行政法人制度にと
っては極めて重要である。また、独立行政法人(以下「法人」という。)は主に
税金を財源とした運営費交付金により運営されていることを踏まえ、法人の業
務の進捗状況等を国民が把握できるような目標を定めることが必要である。
一方、従来、主務大臣の目標の策定に関し法令に基づく政府共通的な基準が
存在していなかったことから、目標が観念的、抽象的かつ総花的であり、かつ、
必ずしも全ての目標について具体性や的確性、明確性が確保されていたわけで
はなかった。このため、実効性の高い目標管理・評価の仕組みが不十分であり、
適正かつ厳正な評価の実施や国民に対する説明責任を果たしていないとの指摘
があった。
こうした指摘に対し、第 186 回国会において独立行政法人通則法(平成 11 年
法律第 103 号)の一部改正が行われ、法人の政策実施機能の最大化を図る観点
から、主務大臣の下でのPDCAサイクルを十分に機能させるため、主務大臣
が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、
国の政策への反映に活用するという、より効果的かつ効率的な目標管理の仕組
みに改められたとともに、総務大臣が目標の策定及び業務の実績評価に関する
政府統一的な指針を定めることとされたところである。
本指針はこのような経緯を踏まえ、改正後の独立行政法人通則法(以下「通
則法」という。)第 28 条の2第1項に基づき、主務大臣が目標を定めるに当た
り指針とすべき事項を、
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」として取り
まとめたものである。主務大臣は、本指針に基づき、法人の業務等に係る国民
への説明責任を果たしつつ法人の政策実施機能を最大化するという観点から、
適切な目標を定める必要がある。
独立行政法人制度は、平成 13 年1月の中央省庁等改革の一環として、行政に
おける企画立案部門と実施部門を分離し、企画立案部門の能力を向上させる一
方で、実施部門に法人格を与え、主務大臣による目標管理の下で一定の運営裁
量を与えることにより、政策実施機能を向上させることを目的として導入され
た。
目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目標の達成度合いが
業務の実績評価の尺度となり、その評価が組織・事業の見直しや改廃に反映さ
れるものであることから、どのような目標を定めるかが独立行政法人制度にと
っては極めて重要である。また、独立行政法人(以下「法人」という。)は主に
税金を財源とした運営費交付金により運営されていることを踏まえ、法人の業
務の進捗状況等を国民が把握できるような目標を定めることが必要である。
一方、従来、主務大臣の目標の策定に関し法令に基づく政府共通的な基準が
存在していなかったことから、目標が観念的、抽象的かつ総花的であり、かつ、
必ずしも全ての目標について具体性や的確性、明確性が確保されていたわけで
はなかった。このため、実効性の高い目標管理・評価の仕組みが不十分であり、
適正かつ厳正な評価の実施や国民に対する説明責任を果たしていないとの指摘
があった。
こうした指摘に対し、第 186 回国会において独立行政法人通則法(平成 11 年
法律第 103 号)の一部改正が行われ、法人の政策実施機能の最大化を図る観点
から、主務大臣の下でのPDCAサイクルを十分に機能させるため、主務大臣
が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、
国の政策への反映に活用するという、より効果的かつ効率的な目標管理の仕組
みに改められたとともに、総務大臣が目標の策定及び業務の実績評価に関する
政府統一的な指針を定めることとされたところである。
本指針はこのような経緯を踏まえ、改正後の独立行政法人通則法(以下「通
則法」という。)第 28 条の2第1項に基づき、主務大臣が目標を定めるに当た
り指針とすべき事項を、
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」として取り
まとめたものである。主務大臣は、本指針に基づき、法人の業務等に係る国民
への説明責任を果たしつつ法人の政策実施機能を最大化するという観点から、
適切な目標を定める必要がある。