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参考資料3 第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月閣議決定) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42068.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第90回 8/5)《厚生労働省》 |
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供方法の在り方についても検討を進める必要がある。
これらを踏まえ、法第 10 条第7項の規定に基づき、第3期基本計画の見直し
を行い、第4期基本計画(以下「本基本計画」という。)を策定する。本基本計
画では、
「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目
指す。
」を全体目標とした上で、3本の柱という第3期基本計画の構成を維持し
て「がん予防」、
「がん医療」及び「がんとの共生」の各分野における現状・課題、
それらに対する取り組むべき施策を定める。また、施策の評価に当たっては、全
体目標、分野別目標及び個別目標と各施策の関連性を明確にし、PDCAサイク
ルの実効性を確保するため、ロジックモデルを活用する。実行期間は、令和5
(2023)年度から令和 10(2028)年度までの6年を目安とする。
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これらを踏まえ、法第 10 条第7項の規定に基づき、第3期基本計画の見直し
を行い、第4期基本計画(以下「本基本計画」という。)を策定する。本基本計
画では、
「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目
指す。
」を全体目標とした上で、3本の柱という第3期基本計画の構成を維持し
て「がん予防」、
「がん医療」及び「がんとの共生」の各分野における現状・課題、
それらに対する取り組むべき施策を定める。また、施策の評価に当たっては、全
体目標、分野別目標及び個別目標と各施策の関連性を明確にし、PDCAサイク
ルの実効性を確保するため、ロジックモデルを活用する。実行期間は、令和5
(2023)年度から令和 10(2028)年度までの6年を目安とする。
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