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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》 |
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こととなる。
(3)近年、我が国は、急速な人口減少・高齢化、東京一極集中と地方の疲弊、
多発する災害、エネルギー・環境問題など様々な課題に直面し、各府省や
各法人が単独で解決することは困難となってきている。例えば、こうした
課題に対し、AI・IoT・ロボットなど第4次産業革命の社会実装によ
る「Society5.0」を実現し、地域社会を含め、持続可能でインクルーシブ
な経済社会を構築していくためには、オールジャパンで取組を進める必
要がある。
こうした中で、国の行政の一部として政策実施に大きな役割を担う法
人が様々な政策課題の解決に貢献していくためには、その専門性や人材
面での強みを最大限発揮して、各府省、他法人や地方公共団体、民間部門
(以下「関係機関・団体」という。)との分担と協働を進める視点がこれ
まで以上に必要である。
そのため、当該法人やその業務の特性や類型に応じ、上記1(2)の「政
策体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)」の章において記
載する当該法人の使命、現状・直面する課題の分析及び当該法人を取り巻
く環境の変化の分析を踏まえて、次の事項を明示すること。
① 関係機関・団体のノウハウ、専門人材等が不足している一方で、当該
法人が専門性やノウハウ、人材面の強みを有する分野等において、当該
法人がその強みをいかして関係機関・団体を支援する役割を積極的に
担うこと
(注)特に、地域における地方公共団体、非営利法人、民間企業等においては、
人口減少社会の到来等により人材の確保やノウハウの継承が困難となって
いることが予想される。
②
関係機関・団体との連携により政策効果のさらなる発揮が期待でき
る場合や個別の法人だけでは政策目的の実現が困難又は十分ではない
場合に、当該法人単独での事務・事業の実施に限ることなく、関係機関・
団体との役割分担を明確にしつつ、専門人材の交流を含めて、それらと
の協働体制を確立・強化すること
(注)特に、府省を越えた取組やベンチャー企業等を含む外部活力の活用など、
個別の法人の発意のみでは推進が難しい取組については、当該法人との十分
な意思疎通の上で、主務大臣が一定の方針を指示することにより、取組の推
進が期待できると考えられる。
ただし、当該法人やその業務の特性上、関係機関・団体との分担・協働
を目標において明示することが馴染まない又は困難な場合は、無理に明
示することは要しない。
なお、上記①及び②に係る目標を定める際には、主務大臣の中期目標が、
法人が定めるべき具体的手段等を拘束することのないよう留意する必要
があることから、目標においては、関係機関・団体との分担・協働により、
当該法人の強みの発揮又は当該法人に不足する要素の補完が期待される
分野等を示すなど、分担・協働の方向性を示す。政策目的や政策体系上の
位置付け等から、連携すべき個別の対象が自ずと特定される場合におい
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こととなる。
(3)近年、我が国は、急速な人口減少・高齢化、東京一極集中と地方の疲弊、
多発する災害、エネルギー・環境問題など様々な課題に直面し、各府省や
各法人が単独で解決することは困難となってきている。例えば、こうした
課題に対し、AI・IoT・ロボットなど第4次産業革命の社会実装によ
る「Society5.0」を実現し、地域社会を含め、持続可能でインクルーシブ
な経済社会を構築していくためには、オールジャパンで取組を進める必
要がある。
こうした中で、国の行政の一部として政策実施に大きな役割を担う法
人が様々な政策課題の解決に貢献していくためには、その専門性や人材
面での強みを最大限発揮して、各府省、他法人や地方公共団体、民間部門
(以下「関係機関・団体」という。)との分担と協働を進める視点がこれ
まで以上に必要である。
そのため、当該法人やその業務の特性や類型に応じ、上記1(2)の「政
策体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)」の章において記
載する当該法人の使命、現状・直面する課題の分析及び当該法人を取り巻
く環境の変化の分析を踏まえて、次の事項を明示すること。
① 関係機関・団体のノウハウ、専門人材等が不足している一方で、当該
法人が専門性やノウハウ、人材面の強みを有する分野等において、当該
法人がその強みをいかして関係機関・団体を支援する役割を積極的に
担うこと
(注)特に、地域における地方公共団体、非営利法人、民間企業等においては、
人口減少社会の到来等により人材の確保やノウハウの継承が困難となって
いることが予想される。
②
関係機関・団体との連携により政策効果のさらなる発揮が期待でき
る場合や個別の法人だけでは政策目的の実現が困難又は十分ではない
場合に、当該法人単独での事務・事業の実施に限ることなく、関係機関・
団体との役割分担を明確にしつつ、専門人材の交流を含めて、それらと
の協働体制を確立・強化すること
(注)特に、府省を越えた取組やベンチャー企業等を含む外部活力の活用など、
個別の法人の発意のみでは推進が難しい取組については、当該法人との十分
な意思疎通の上で、主務大臣が一定の方針を指示することにより、取組の推
進が期待できると考えられる。
ただし、当該法人やその業務の特性上、関係機関・団体との分担・協働
を目標において明示することが馴染まない又は困難な場合は、無理に明
示することは要しない。
なお、上記①及び②に係る目標を定める際には、主務大臣の中期目標が、
法人が定めるべき具体的手段等を拘束することのないよう留意する必要
があることから、目標においては、関係機関・団体との分担・協働により、
当該法人の強みの発揮又は当該法人に不足する要素の補完が期待される
分野等を示すなど、分担・協働の方向性を示す。政策目的や政策体系上の
位置付け等から、連携すべき個別の対象が自ずと特定される場合におい
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