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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》 |
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①
法人は、個別法に定められた業務を遂行するため、主務大臣から与え
られた役割(ミッション)に基づき、当該法人の長が予算、人材、組織
等の資源を配分して業務運営を行っている。このため、当該法人の長の
下で自律的なPDCAサイクルを機能させ、法人内部での的確なマネ
ジメントを行い得るよう、適正かつ厳正な評価に資する一定の事業等
のまとまりを明示し、当該まとまりごとに目標を策定する。
② 一定の事業等のまとまりとは、当該法人の内部管理の観点や財務会
計との整合性を確保した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫
した管理責任を徹底し得る単位である。
具体的には、当該法人の長から、当該法人の資源(予算、人材、組織
等)配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた者が、
評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位である。
(例)
ⅰ 個別法に規定する業務の単位
ⅱ 主要な事業ごとの単位
ⅲ 施設単位(同一の目的や事業を担う研究所レベル)
ⅳ 事業部単位
③ ただし、上記②によっては下記3(1)③のⅰからⅲまでに対応でき
ない場合(一定の事業等のまとまりでは測定可能な目標設定ができな
い等)については、これにかかわらず更に細分化した単位で目標を定め
る。
(2)通則法第 35 条の9第2項第2号の「業務運営の効率化に関する事項」、
同項第3号「財務内容の改善に関する事項」及び同項第4号「その他業務
運営に関する重要事項」においては、上記(1)
「国民に対して提供する
サービスその他の業務の質の向上に関する事項」における目標の項目に
準じつつ、当該法人の特性及び事項の内容に応じ設定する。
例えば、
「業務運営の効率化に関する事項」における事業経費について、
当該法人全体として定めることが適当でない場合には、施設あるいは事
業部の単位で目標を定めることが考えられる。
(3)評価に際しては、原則、年度目標において策定した項目を評価単位とし
て評価を実施する。
3
通則法第 35 条の9第2項第1号「国民に対して提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する事項」における目標の立て方について
(1)国民に対して提供するサービスその他の業務について達成すべき目標
を具体的に記載する。特に、国民に対し、
「どのような目的及び必要性の
下、何に基づき(①)」、
「いつまでに(②)」、
「何について、どのような水
準を実現するのか(③)」等について、次の事項に基づき、分かりやすく
示さなければならない。
その際、上記1(2)の「政策体系における法人の位置付け及び役割(ミ
ッション)」の章において記載する当該法人の使命、現状・直面する課題
の分析及び当該法人を取り巻く環境の変化の分析との関係を明らかにす
る。
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法人は、個別法に定められた業務を遂行するため、主務大臣から与え
られた役割(ミッション)に基づき、当該法人の長が予算、人材、組織
等の資源を配分して業務運営を行っている。このため、当該法人の長の
下で自律的なPDCAサイクルを機能させ、法人内部での的確なマネ
ジメントを行い得るよう、適正かつ厳正な評価に資する一定の事業等
のまとまりを明示し、当該まとまりごとに目標を策定する。
② 一定の事業等のまとまりとは、当該法人の内部管理の観点や財務会
計との整合性を確保した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫
した管理責任を徹底し得る単位である。
具体的には、当該法人の長から、当該法人の資源(予算、人材、組織
等)配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた者が、
評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位である。
(例)
ⅰ 個別法に規定する業務の単位
ⅱ 主要な事業ごとの単位
ⅲ 施設単位(同一の目的や事業を担う研究所レベル)
ⅳ 事業部単位
③ ただし、上記②によっては下記3(1)③のⅰからⅲまでに対応でき
ない場合(一定の事業等のまとまりでは測定可能な目標設定ができな
い等)については、これにかかわらず更に細分化した単位で目標を定め
る。
(2)通則法第 35 条の9第2項第2号の「業務運営の効率化に関する事項」、
同項第3号「財務内容の改善に関する事項」及び同項第4号「その他業務
運営に関する重要事項」においては、上記(1)
「国民に対して提供する
サービスその他の業務の質の向上に関する事項」における目標の項目に
準じつつ、当該法人の特性及び事項の内容に応じ設定する。
例えば、
「業務運営の効率化に関する事項」における事業経費について、
当該法人全体として定めることが適当でない場合には、施設あるいは事
業部の単位で目標を定めることが考えられる。
(3)評価に際しては、原則、年度目標において策定した項目を評価単位とし
て評価を実施する。
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通則法第 35 条の9第2項第1号「国民に対して提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する事項」における目標の立て方について
(1)国民に対して提供するサービスその他の業務について達成すべき目標
を具体的に記載する。特に、国民に対し、
「どのような目的及び必要性の
下、何に基づき(①)」、
「いつまでに(②)」、
「何について、どのような水
準を実現するのか(③)」等について、次の事項に基づき、分かりやすく
示さなければならない。
その際、上記1(2)の「政策体系における法人の位置付け及び役割(ミ
ッション)」の章において記載する当該法人の使命、現状・直面する課題
の分析及び当該法人を取り巻く環境の変化の分析との関係を明らかにす
る。
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