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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》 |
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の章の次に、主務大臣が定める期間を記載する。
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中長期目標の項目の設定について
「1 中長期目標の策定の目的」で明記した研究開発成果の最大化の観
点、国民に対する説明責任を果たす観点及び別途定める「独立行政法人の評
価に関する指針」に規定する適正かつ厳正な評価に資する観点から、中長期
目標の項目については、以下のとおり設定する。
(1)通則法第 35 条の4第2項第2号の「研究開発の成果の最大化その他の
業務の質の向上に関する事項」においては、次に従い設定する。
① 法人は、個別法に定められた業務を遂行するため、主務大臣から与え
られた役割(ミッション)に基づき、当該法人の長が予算、人材、組織
等の資源を配分して業務運営を行っている。このため、当該法人の長の
下で自律的なPDCAサイクルを機能させ、法人内部での的確なマネ
ジメントを行い得るよう、適正かつ厳正な評価に資する一定の事業等
のまとまりを明示し、当該まとまりごとに目標を策定する。
② 一定の事業等のまとまりとは、当該法人の内部管理の観点や財務会
計との整合性を確保した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫
した管理責任を徹底し得る単位である。
具体的には、当該法人の長から、当該法人の資源(予算、人材、組織
等)配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた者が、
評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位である。
(例)
ⅰ 個別法に規定する業務の単位
ⅱ 主要な事業ごとの単位
ⅲ 施設単位(同一の目的や事業を担う研究所レベル)
ⅳ 事業部単位
ⅴ 目標に対応したプログラム単位
③ ただし、国立研究開発法人の研究開発に係る事務及び事業について
は、例えば、分野・センター等を超えた連携・協力、研究開発部門と施
設整備・運営部門の協力、研究開発部門と知財部門・産学連携部門等と
の連携等の推進が必要となる場合もあることを踏まえ、法人内部の縦
割りを助長することのないよう十分留意する。
(2)通則法第 35 条の4第2項第3号の「業務運営の効率化に関する事項」、
同項第4号「財務内容の改善に関する事項」及び同項第5号「その他業務
運営に関する重要事項」においては、上記(1)
「研究開発の成果の最大
化その他の業務の質の向上に関する事項」における目標の項目に必要に
応じて準じつつ、当該法人の特性及び事項の内容に応じて設定する。
また、「業務運営の効率化に関する事項」における事業経費について、
当該法人全体として定めることが適当でない場合には、施設あるいは事
業部の単位で目標を定めること等も検討する。
なお、国立研究開発法人の自主性・自律性や「研究開発成果の最大化」
に向けた長のマネジメントの在り方を必要以上に拘束することのないよ
う留意する。
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中長期目標の項目の設定について
「1 中長期目標の策定の目的」で明記した研究開発成果の最大化の観
点、国民に対する説明責任を果たす観点及び別途定める「独立行政法人の評
価に関する指針」に規定する適正かつ厳正な評価に資する観点から、中長期
目標の項目については、以下のとおり設定する。
(1)通則法第 35 条の4第2項第2号の「研究開発の成果の最大化その他の
業務の質の向上に関する事項」においては、次に従い設定する。
① 法人は、個別法に定められた業務を遂行するため、主務大臣から与え
られた役割(ミッション)に基づき、当該法人の長が予算、人材、組織
等の資源を配分して業務運営を行っている。このため、当該法人の長の
下で自律的なPDCAサイクルを機能させ、法人内部での的確なマネ
ジメントを行い得るよう、適正かつ厳正な評価に資する一定の事業等
のまとまりを明示し、当該まとまりごとに目標を策定する。
② 一定の事業等のまとまりとは、当該法人の内部管理の観点や財務会
計との整合性を確保した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫
した管理責任を徹底し得る単位である。
具体的には、当該法人の長から、当該法人の資源(予算、人材、組織
等)配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた者が、
評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位である。
(例)
ⅰ 個別法に規定する業務の単位
ⅱ 主要な事業ごとの単位
ⅲ 施設単位(同一の目的や事業を担う研究所レベル)
ⅳ 事業部単位
ⅴ 目標に対応したプログラム単位
③ ただし、国立研究開発法人の研究開発に係る事務及び事業について
は、例えば、分野・センター等を超えた連携・協力、研究開発部門と施
設整備・運営部門の協力、研究開発部門と知財部門・産学連携部門等と
の連携等の推進が必要となる場合もあることを踏まえ、法人内部の縦
割りを助長することのないよう十分留意する。
(2)通則法第 35 条の4第2項第3号の「業務運営の効率化に関する事項」、
同項第4号「財務内容の改善に関する事項」及び同項第5号「その他業務
運営に関する重要事項」においては、上記(1)
「研究開発の成果の最大
化その他の業務の質の向上に関する事項」における目標の項目に必要に
応じて準じつつ、当該法人の特性及び事項の内容に応じて設定する。
また、「業務運営の効率化に関する事項」における事業経費について、
当該法人全体として定めることが適当でない場合には、施設あるいは事
業部の単位で目標を定めること等も検討する。
なお、国立研究開発法人の自主性・自律性や「研究開発成果の最大化」
に向けた長のマネジメントの在り方を必要以上に拘束することのないよ
う留意する。
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