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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》
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(2)新中(長)期目標(中期目標管理法人、国立研究開発法人)及び年度目
標(行政執行法人)の策定
2月下旬を目途に決定し、当該法人に指示する。
(3)新中(長)期計画(案)(中期目標管理法人、国立研究開発法人)及び
事業計画(案)(行政執行法人)の策定、認可
主務大臣から指示された目標に沿って策定し、3月末までに主務大臣
の認可を得る。
なお、中期目標管理法人及び国立研究開発法人の目標の変更については、
上記に準じ、変更する期日の2~3か月前に策定、独立行政法人評価制度委
員会に通知し、同委員会のチェックを受ける等とする。行政執行法人の目標
の変更についても上記に準じて策定する。


共管法人の取扱いについて
複数の主務大臣が所管する法人の目標については、各主務大臣が所管す
る業務に係る目標はそれぞれの主務大臣が分担して策定し、全体に関する
事項及び共通して所管する事項の目標は主務大臣間で協議して策定するな
ど、各主務大臣が連携して目標を策定する。
原則として法人の目標は一つとする。



本指針の見直しについて
総務大臣は、目標の策定状況や法人に関する種々の政府方針等を踏まえ、
主務大臣の下でのPDCAサイクルの実効性をより高める観点や法人の実
効性のあるマネジメントをより向上させる観点から、適時に本指針の見直
しを行い、必要な変更を加えるものとする。

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