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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》
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において、
(本法人の中(長)期目標期間を越える)○年までに○○を○○することを
目指すこととされている。
しかしながら、○○については、これまで本法人(のみならず○○省(注:主に主務
府省が想定されるが、必ずしも主務府省に限らない。)や他の法人等においても)が実
施したことがなく、本中(長)期目標期間において初めて取り組む挑戦的な内容であ
り、○○のような成果が得られるかどうかも含めて目標策定の段階では事業の成果が
予測できないものとなっている。
このため、○○事業については、現時点では、適切な目標や指標、評価の視点、評価
方法等を定めることが困難である。
こうしたことを踏まえ、本中(長)期目標期間においては、年度評価を通じて各年度
における本法人の○○事業による成果等、政府目標の達成に向けた状況を把握しつつ、
その過程で得られた政府目標の達成に対しては必ずしも直結しない成果や事業の実施
に向けて行った取組や工夫自体についても適切に評価することに努めるものとする。

(注:本記載例は、目標が挑戦的な内容であり、策定段階では、その成果の予測が困難
だったため、「当面の目標」としては、政府目標への達成に向けた状況も把握しつつ、
当該法人の職員のモチベーション維持・向上の観点から、その過程における政府目標
の達成には必ずしも直結しない成果や、事業の実施に向けた取組・工夫そのものにつ
いても積極的に評価することとしているもの。)

② 関係機関・団体との分担・協働に関する目標に係る視点
【目標及び指標の例】
<関係機関・団体のノウハウ、専門人材等が不足している一方で、当該法人が専門性やノウ
ハウ、人材面の強みを有する分野等において、当該法人がその強みをいかして関係機関・
団体を支援する役割を積極的に担う例>
・ ○○戦略(注:閣議決定等の政府方針や国の政策、根拠法令等)における○○という目
標(注:国(主務府省に限らない。)及び当該法人に限らず、関係する全ての者の取組によ
り達成されるべき目標)の達成に向けては、○○省の○○事業や当法人の○○事業により
「○年までに○○する」との目標(注:国(主務府省に限らない。)及び当該法人の取組に

より達成されるべき目標を想定。国(主務府省に限らない。)及び当該法人以外の地方公共
団体等の機関・団体による成果を含まないもの。盛り込めない場合も想定される。)を達成
することはもちろんのこと、地方公共団体、NPO等関係機関・団体(注:政策目的や政
策体系上の位置付け等から、連携すべき個別の対象が自ずと特定される場合においては、
個別の連携対象まで明示)における取組が重要である。関係機関・団体による取組を推進
するため、当法人は、○○という強みを持つ○○分野(注:当該法人が強みを持ち、他者
への支援ができる分野等を明示)において、○○等を行うことを通じて、関係機関・団体
を積極的に支援していく。
その際、地方公共団体に対しては、○○(注:当該法人の強みや事務及・事業、当該法
人が活用できる制度など)を活用して○○に(注:できる限り、支援対象ごとに、支援の
具体的な取組内容ではなく、方向性を示す。)、NPOに対しては、○○を活用して○○に
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