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3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41402.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第12回 8/2)《厚生労働省》 |
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(別紙1)
目標策定の際に考慮すべき視点
標記について、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成 26 年9月2日総
務大臣決定、令和4年3月2日改定)に基づき、目標策定の際に考慮すべき視点を取
りまとめたので、独立行政法人(以下「法人」という。)に対する目標の検討に当たっ
ては、本通知事項に留意の上、適切な目標策定をお願いする。
1
目標策定に当たって行う法人の使命の明確化、現状・直面する課題の分析及び法
人を取り巻く環境の変化の分析に係る各法人共通の視点(目標及び指標の記載例は、
別紙2の1参照)
法人の目標は、
「当該法人は、そもそも国の行政の中で、このような位置付け・役
割・目的を与えられて設置されたものであり、現在、このような現状や直面する課
題(人材、施設・設備、専門的能力等に基づく「強み」又は「弱み」)を有している。
一方、当該法人を取り巻く環境はこのようになって(きて)いる。こうしたことか
ら、現在の政策体系の中では、このような位置付け・役割を与えられているため、
それを果たすべく、このような目標(水準)が必要」といったようなストーリー性
を持って策定されることにより、より必然性を持った意味のあるものとなると考え
られる。
目標策定に当たって行う法人の使命の明確化、現状・直面する課題の分析及び法
人を取り巻く環境の変化の分析は、主務大臣が、新たな目標の根拠となる当該法人
のあるべき姿と現状を、その時々の社会が求める方向も踏まえて的確に把握・認識
する上で極めて重要である。
このため、次の点を考慮して分析等を行う。
① 「法人の使命の明確化」とは、当該法人が、国の行政における政策実施機関の
一つとして、そもそもどのような位置付けや役割、設置目的を与えられているの
か、当該法人のあるべき姿とはどのようなものかを明らかにすることであり、い
わば当該法人の存在意義を明らかにすることである。
そのため、当該法人が最終的にどのような政策効果の発現に寄与することを目
指すものなのかなど、設置法、政府方針等においてどのような役割が求められて
いるかを明確にする。
その際、類似の事務・事業を行う法人など、関連性の高い使命や事務・事業を
担う法人がある場合には、それらとの違いや役割分担にも留意した整理が必要で
ある。
② 当該法人の現状やその時点で直面する課題の分析に当たっては、単に当該法人
の資源(能力、人材、規模、施設、設備等)や実績を列挙するのではなく、それ
らを基に、当該法人にどのような「強み」又は「弱み」があるのか、また、そう
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目標策定の際に考慮すべき視点
標記について、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成 26 年9月2日総
務大臣決定、令和4年3月2日改定)に基づき、目標策定の際に考慮すべき視点を取
りまとめたので、独立行政法人(以下「法人」という。)に対する目標の検討に当たっ
ては、本通知事項に留意の上、適切な目標策定をお願いする。
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目標策定に当たって行う法人の使命の明確化、現状・直面する課題の分析及び法
人を取り巻く環境の変化の分析に係る各法人共通の視点(目標及び指標の記載例は、
別紙2の1参照)
法人の目標は、
「当該法人は、そもそも国の行政の中で、このような位置付け・役
割・目的を与えられて設置されたものであり、現在、このような現状や直面する課
題(人材、施設・設備、専門的能力等に基づく「強み」又は「弱み」)を有している。
一方、当該法人を取り巻く環境はこのようになって(きて)いる。こうしたことか
ら、現在の政策体系の中では、このような位置付け・役割を与えられているため、
それを果たすべく、このような目標(水準)が必要」といったようなストーリー性
を持って策定されることにより、より必然性を持った意味のあるものとなると考え
られる。
目標策定に当たって行う法人の使命の明確化、現状・直面する課題の分析及び法
人を取り巻く環境の変化の分析は、主務大臣が、新たな目標の根拠となる当該法人
のあるべき姿と現状を、その時々の社会が求める方向も踏まえて的確に把握・認識
する上で極めて重要である。
このため、次の点を考慮して分析等を行う。
① 「法人の使命の明確化」とは、当該法人が、国の行政における政策実施機関の
一つとして、そもそもどのような位置付けや役割、設置目的を与えられているの
か、当該法人のあるべき姿とはどのようなものかを明らかにすることであり、い
わば当該法人の存在意義を明らかにすることである。
そのため、当該法人が最終的にどのような政策効果の発現に寄与することを目
指すものなのかなど、設置法、政府方針等においてどのような役割が求められて
いるかを明確にする。
その際、類似の事務・事業を行う法人など、関連性の高い使命や事務・事業を
担う法人がある場合には、それらとの違いや役割分担にも留意した整理が必要で
ある。
② 当該法人の現状やその時点で直面する課題の分析に当たっては、単に当該法人
の資源(能力、人材、規模、施設、設備等)や実績を列挙するのではなく、それ
らを基に、当該法人にどのような「強み」又は「弱み」があるのか、また、そう
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