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【議題(6)資料6】 2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けた提言 (4 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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した上で行うこと。
ウ 医師の不足が顕著な地域や医学部定員が少ない地域における医学部新設や、
地域で不足する診療科に対応する地域枠として全国での別枠制度を創設する
などの対応を行うこと。
エ 医師偏在指標は、あくまで医師の多寡を相対的に示したものにすぎないこと
から、地域ごと・診療科ごとに真に必要な医師数を算定した上で定員を設定す
ること。
また、全国の医師の偏在解消のために県境を越えた地域枠を多数設けている
大学の恒久定員を減員しない等の対応を行うこと。
オ 臨床研修医の募集定員については、特定の地域への集中を是正する抜本的な
対策を速やかに行うこと。
また、専攻医の募集定員におけるシーリングについては、その厳格な適用が
可能となるよう、日本専門医機構に強く働きかけること。
カ 産科をはじめとした医師の診療科偏在や地域偏在の解消に各都道府県が参
画できる仕組みの導入を検討すること。
キ 都道府県の医師の確保・偏在是正対策や、医師の働き方改革に対応した地域
の医療提供体制の確保に向けた取組に対して、地域医療介護総合確保基金の充
実や事業区分間の弾力的な活用などを含む抜本的な財政支援を講じること。
ク 特に離島、中山間地域の医療機関では、医師の安定的な確保が困難となって
おり、診療体制の縮小や後継者不足による診療所の閉鎖が相次ぎ、地域住民か
ら不安の声も聞かれることから、離島、中山間地域を支える医師の確保対策を
強力に進めること。
ケ 医師の働き方改革の施行が地域医療に及ぼす影響を調査するとともに、地域
医療提供体制の維持・確保に支障を来さないよう、地方と緊密に連携しつつ、
国民へのより一層の周知を含めた必要な対策を機動的に行うこと。
(7)感染症危機等の事態に向けた対策
ア 新興感染症対策に当たる医療機関のほか、災害拠点病院や災害派遣医療チー
ムを設置している医療機関、災害支援ナースの派遣に関する協定を都道府県と
締結している医療機関においては、平時からの人的・財政的負担が大きい上、
対応時の人的・物的補償も不十分であることから、人材・物資の確保、施設・
設備整備、災害等対応時における補償の充実など、新興感染症対策や災害時医
療の提供に要する経費について、国において負担すること。
また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、
都道府県が平時から負担することとなる流行初期医療確保措置に関する事務
の執行に要する費用についても財政支援を行うこと。
イ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定を踏まえた丁寧な情報提供
等により、都道府県における行動計画の改定を支援するとともに、医療機関や
保健所等で感染症危機に対応できる人材を確保するための訓練・研修や個人防
護具の備蓄など、感染症危機に備えた体制整備への技術的支援及び財政支援を
講じること。
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ウ 医師の不足が顕著な地域や医学部定員が少ない地域における医学部新設や、
地域で不足する診療科に対応する地域枠として全国での別枠制度を創設する
などの対応を行うこと。
エ 医師偏在指標は、あくまで医師の多寡を相対的に示したものにすぎないこと
から、地域ごと・診療科ごとに真に必要な医師数を算定した上で定員を設定す
ること。
また、全国の医師の偏在解消のために県境を越えた地域枠を多数設けている
大学の恒久定員を減員しない等の対応を行うこと。
オ 臨床研修医の募集定員については、特定の地域への集中を是正する抜本的な
対策を速やかに行うこと。
また、専攻医の募集定員におけるシーリングについては、その厳格な適用が
可能となるよう、日本専門医機構に強く働きかけること。
カ 産科をはじめとした医師の診療科偏在や地域偏在の解消に各都道府県が参
画できる仕組みの導入を検討すること。
キ 都道府県の医師の確保・偏在是正対策や、医師の働き方改革に対応した地域
の医療提供体制の確保に向けた取組に対して、地域医療介護総合確保基金の充
実や事業区分間の弾力的な活用などを含む抜本的な財政支援を講じること。
ク 特に離島、中山間地域の医療機関では、医師の安定的な確保が困難となって
おり、診療体制の縮小や後継者不足による診療所の閉鎖が相次ぎ、地域住民か
ら不安の声も聞かれることから、離島、中山間地域を支える医師の確保対策を
強力に進めること。
ケ 医師の働き方改革の施行が地域医療に及ぼす影響を調査するとともに、地域
医療提供体制の維持・確保に支障を来さないよう、地方と緊密に連携しつつ、
国民へのより一層の周知を含めた必要な対策を機動的に行うこと。
(7)感染症危機等の事態に向けた対策
ア 新興感染症対策に当たる医療機関のほか、災害拠点病院や災害派遣医療チー
ムを設置している医療機関、災害支援ナースの派遣に関する協定を都道府県と
締結している医療機関においては、平時からの人的・財政的負担が大きい上、
対応時の人的・物的補償も不十分であることから、人材・物資の確保、施設・
設備整備、災害等対応時における補償の充実など、新興感染症対策や災害時医
療の提供に要する経費について、国において負担すること。
また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、
都道府県が平時から負担することとなる流行初期医療確保措置に関する事務
の執行に要する費用についても財政支援を行うこと。
イ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定を踏まえた丁寧な情報提供
等により、都道府県における行動計画の改定を支援するとともに、医療機関や
保健所等で感染症危機に対応できる人材を確保するための訓練・研修や個人防
護具の備蓄など、感染症危機に備えた体制整備への技術的支援及び財政支援を
講じること。
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