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参考資料2-2 血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドライン 改正案 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24719.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和3年度第6回 3/29)《厚生労働省》 |
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324
理化学的特性がゲル・マトリクスとの相互作用や沈降特性にどの様に影響するのかに
325
大きく依存しているために、モデルウイルスが目的ウイルスとは異なる機序により除
326
去される可能性がある。したがって、除去に影響する製造工程のパラメータにはどのよ
327
うなものがあるかを考慮する必要がある。例えば、糖鎖付加のような表面特性に変化が
328
あれば、これに由来してパラメータに違いが生じる可能性がある。しかしながら、こう
329
した変動要因にもかかわらず、相互補完的な除去工程の組み合わせや除去工程と不活
330
化工程との組み合わせにより、効果的なウイルス除去が達成される。クロマトグラフィ
331
ー工程、濾過工程及び抽出工程等において充分に吟味して設計された除去工程は、適切
332
に管理された条件下で操作を行った場合、効果的なウイルス除去工程となり得る。
333
製造工程のウイルスクリアランス試験に使用されるウイルス標品は、通常、組織培養
334
を用いて増幅製造される。製造工程において、組織培養由来ウイルスの挙動は自然界に
335
存在するウイルスの挙動とは異なっている可能性がある。例えば、自然界に存在するウ
336
イルスと培養ウイルスとでは純度や凝集などの性状が異なっている可能性があり、例
337
えば、HEV は脂質に覆われている場合と覆われていない場合がある。したがって、細
338
胞培養由来ウイルスを用いたウイルスクリアランス試験結果の評価に際してはこのよ
339
うな臨床株との特性の違いに注意が必要である。
340
(7)ウイルス力価の減少度の評価
341
ウイルス力価の減少度を対数で表してウイルスクリアランス指数とするため、残存
342
感染性ウイルス量が著しく低減することは示すことができるが、力価は決してゼロに
343
はならないという限界がある。例えば、mL 当たり 8log10 感染単位を含む標品から
344
8log10 のファクターで感染性の低減があっても、試験の検出限界をも考慮すれば、mL
345
当たり 0log10 すなわち 1 感染単位を残していることになる。
346
(8)ウイルス力価測定法に対する毒性作用・干渉作用の評価
347
緩衝液や製品は、ウイルス力価試験に用いる指示細胞に好ましくない影響を及ぼす
348
可能性がある。したがって、これらのウイルス力価測定法に対する毒性作用又は干渉作
349
用をそれぞれ個別に評価して、測定に支障のないような対策を講ずるべきである。仮に
350
緩衝液が指示細胞に対して毒性を有する場合は、十分な希釈、pH の調整、あるいはス
351
パイクされたウイルスを含有する緩衝液の透析等を試みる。製品そのものが抗ウイル
352
ス活性を持っている場合、ウイルスクリアランス試験を製品そのものは含まない類似
353
工程(mock run)で実施する必要がある。しかし、製造工程によっては、製品を除去
354
すること又は抗ウイルス活性を持たない類似タンパク質で代替することがウイルスの
355
挙動に影響することもあり得る。また、例えば、透析、保存など、測定試料調製の手順
356
による影響を評価するために、同様な調製手順を経るコントロール試験も実施する必
357
要がある。
358
一方、ウイルスクリアランス指数の総計は、製造条件、緩衝液などの毒性や殺ウイル
359
ス性が非常に強い場合には過小評価される可能性があるので、事例ごとに評価される
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理化学的特性がゲル・マトリクスとの相互作用や沈降特性にどの様に影響するのかに
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大きく依存しているために、モデルウイルスが目的ウイルスとは異なる機序により除
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去される可能性がある。したがって、除去に影響する製造工程のパラメータにはどのよ
327
うなものがあるかを考慮する必要がある。例えば、糖鎖付加のような表面特性に変化が
328
あれば、これに由来してパラメータに違いが生じる可能性がある。しかしながら、こう
329
した変動要因にもかかわらず、相互補完的な除去工程の組み合わせや除去工程と不活
330
化工程との組み合わせにより、効果的なウイルス除去が達成される。クロマトグラフィ
331
ー工程、濾過工程及び抽出工程等において充分に吟味して設計された除去工程は、適切
332
に管理された条件下で操作を行った場合、効果的なウイルス除去工程となり得る。
333
製造工程のウイルスクリアランス試験に使用されるウイルス標品は、通常、組織培養
334
を用いて増幅製造される。製造工程において、組織培養由来ウイルスの挙動は自然界に
335
存在するウイルスの挙動とは異なっている可能性がある。例えば、自然界に存在するウ
336
イルスと培養ウイルスとでは純度や凝集などの性状が異なっている可能性があり、例
337
えば、HEV は脂質に覆われている場合と覆われていない場合がある。したがって、細
338
胞培養由来ウイルスを用いたウイルスクリアランス試験結果の評価に際してはこのよ
339
うな臨床株との特性の違いに注意が必要である。
340
(7)ウイルス力価の減少度の評価
341
ウイルス力価の減少度を対数で表してウイルスクリアランス指数とするため、残存
342
感染性ウイルス量が著しく低減することは示すことができるが、力価は決してゼロに
343
はならないという限界がある。例えば、mL 当たり 8log10 感染単位を含む標品から
344
8log10 のファクターで感染性の低減があっても、試験の検出限界をも考慮すれば、mL
345
当たり 0log10 すなわち 1 感染単位を残していることになる。
346
(8)ウイルス力価測定法に対する毒性作用・干渉作用の評価
347
緩衝液や製品は、ウイルス力価試験に用いる指示細胞に好ましくない影響を及ぼす
348
可能性がある。したがって、これらのウイルス力価測定法に対する毒性作用又は干渉作
349
用をそれぞれ個別に評価して、測定に支障のないような対策を講ずるべきである。仮に
350
緩衝液が指示細胞に対して毒性を有する場合は、十分な希釈、pH の調整、あるいはス
351
パイクされたウイルスを含有する緩衝液の透析等を試みる。製品そのものが抗ウイル
352
ス活性を持っている場合、ウイルスクリアランス試験を製品そのものは含まない類似
353
工程(mock run)で実施する必要がある。しかし、製造工程によっては、製品を除去
354
すること又は抗ウイルス活性を持たない類似タンパク質で代替することがウイルスの
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挙動に影響することもあり得る。また、例えば、透析、保存など、測定試料調製の手順
356
による影響を評価するために、同様な調製手順を経るコントロール試験も実施する必
357
要がある。
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一方、ウイルスクリアランス指数の総計は、製造条件、緩衝液などの毒性や殺ウイル
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ス性が非常に強い場合には過小評価される可能性があるので、事例ごとに評価される
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