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参考資料2-2 血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドライン 改正案 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24719.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和3年度第6回 3/29)《厚生労働省》 |
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可能性のあるウイルスに類似している、あるいは同じ特性を持っているなどの理由で 2 種
217
類のモデルウイルスを選択することが可能な場合には、原則としてウイルス除去及び不活
218
化処理に対してより抵抗性の強いウイルスを選択すること。
219
220
血漿分画製剤のウイルスクリアランス試験に用いられるウイルスの例については別紙を
参照すること。
221
222
4.3
ウイルスクリアランス試験の設計
223
ウイルスクリアランス試験は、対象となる特定の製造工程段階で意図的にウイルスを添
224
加し、当該製造工程のウイルスクリアランス能を定量的に評価するものである。したがって、
225
当該製剤の全ての製造工程を検証する必要はなく、ウイルスの除去及び不活化に寄与する
226
製造工程だけについて実施すること。
227
ウイルスクリアランス能の評価においては、製造者がその製造工程を適切に反映した実
228
験室規模で実施した結果に基づいて評価することを原則とする。いかなるウイルスも製造
229
施設に故意に持ち込むことはできないため、ウイルスクリアランス試験は、製造設備とは別
230
のウイルス試験設備で行わなければならない。このため、ウイルスクリアランス試験は、ウ
231
イルス学的研究を行う設備のある隔離されたウイルス試験設備において、ウイルス学の専
232
門家と生産技術者が共同で行う必要がある。この製造規模を縮小して行うウイルスクリア
233
ランス試験は、実生産規模での製造工程との同等性が検証されていることが前提でなけれ
234
ばならない。クロマトグラフについては、カラムベッド高、線流速、ベッド容量に対する流
235
速の比率(すなわち接触時間)、緩衝液、カラム充填剤の種類、pH、温度、タンパク質濃度、
236
塩濃度、製品濃度に関しても、全て実生産スケールの製造に対応している必要がある。また、
237
溶出のプロフィールも同様のものが得られるように設計するべきである。同様な考え方を
238
その他の工程についても適用することが必要である。しかし、やむを得ない事情により実際
239
の製造工程を反映させることができない場合には、それが結果にどの様な影響を及ぼすか
240
を考察しておくべきである。
241
ウイルスクリアランス試験の計画を立案する際、検討することが望ましい留意点を以下
242
に示す。
243
(1)製造工程の設計にあたっては、ウイルスを除去又は不活化できる、機序の異なる 2 つ
244
以上の工程を採用するよう検討することが望ましい。
245
(2)ウイルスを除去又は不活化することが予想される工程について、その能力を個々に評
246
価し、それぞれが除去工程なのか、不活化工程なのか、あるいは除去及び不活化のいず
247
れにも関与しているものかを明らかにできるような試験を計画すること。
248
(3)ウイルスクリアランス能に影響を及ぼす製造工程上の変動因子について検討すること。
249
(4)ウイルスに対する抗体が出発原料に存在する場合には、ウイルス除去工程及び不活化
250
工程におけるウイルスの挙動に影響を及ぼす可能性があるので、ウイルスクリアラン
251
ス試験ではこのことを考慮して実施する。また、原血漿の混合により抗体が特定のウイ
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可能性のあるウイルスに類似している、あるいは同じ特性を持っているなどの理由で 2 種
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類のモデルウイルスを選択することが可能な場合には、原則としてウイルス除去及び不活
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化処理に対してより抵抗性の強いウイルスを選択すること。
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血漿分画製剤のウイルスクリアランス試験に用いられるウイルスの例については別紙を
参照すること。
221
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4.3
ウイルスクリアランス試験の設計
223
ウイルスクリアランス試験は、対象となる特定の製造工程段階で意図的にウイルスを添
224
加し、当該製造工程のウイルスクリアランス能を定量的に評価するものである。したがって、
225
当該製剤の全ての製造工程を検証する必要はなく、ウイルスの除去及び不活化に寄与する
226
製造工程だけについて実施すること。
227
ウイルスクリアランス能の評価においては、製造者がその製造工程を適切に反映した実
228
験室規模で実施した結果に基づいて評価することを原則とする。いかなるウイルスも製造
229
施設に故意に持ち込むことはできないため、ウイルスクリアランス試験は、製造設備とは別
230
のウイルス試験設備で行わなければならない。このため、ウイルスクリアランス試験は、ウ
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イルス学的研究を行う設備のある隔離されたウイルス試験設備において、ウイルス学の専
232
門家と生産技術者が共同で行う必要がある。この製造規模を縮小して行うウイルスクリア
233
ランス試験は、実生産規模での製造工程との同等性が検証されていることが前提でなけれ
234
ばならない。クロマトグラフについては、カラムベッド高、線流速、ベッド容量に対する流
235
速の比率(すなわち接触時間)、緩衝液、カラム充填剤の種類、pH、温度、タンパク質濃度、
236
塩濃度、製品濃度に関しても、全て実生産スケールの製造に対応している必要がある。また、
237
溶出のプロフィールも同様のものが得られるように設計するべきである。同様な考え方を
238
その他の工程についても適用することが必要である。しかし、やむを得ない事情により実際
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の製造工程を反映させることができない場合には、それが結果にどの様な影響を及ぼすか
240
を考察しておくべきである。
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ウイルスクリアランス試験の計画を立案する際、検討することが望ましい留意点を以下
242
に示す。
243
(1)製造工程の設計にあたっては、ウイルスを除去又は不活化できる、機序の異なる 2 つ
244
以上の工程を採用するよう検討することが望ましい。
245
(2)ウイルスを除去又は不活化することが予想される工程について、その能力を個々に評
246
価し、それぞれが除去工程なのか、不活化工程なのか、あるいは除去及び不活化のいず
247
れにも関与しているものかを明らかにできるような試験を計画すること。
248
(3)ウイルスクリアランス能に影響を及ぼす製造工程上の変動因子について検討すること。
249
(4)ウイルスに対する抗体が出発原料に存在する場合には、ウイルス除去工程及び不活化
250
工程におけるウイルスの挙動に影響を及ぼす可能性があるので、ウイルスクリアラン
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ス試験ではこのことを考慮して実施する。また、原血漿の混合により抗体が特定のウイ
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