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参考資料2-2 血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドライン 改正案 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24719.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和3年度第6回 3/29)《厚生労働省》 |
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396
ある時などにおいてもウイルスゲノムを高感度に検出できる方法である。また、ウインドウ
397
期の大幅な短縮が可能となり、血漿分画製剤の原料となるプール血漿のウイルス感染リス
398
クを大幅に低減し、血漿分画製剤のウイルスに対する安全性の向上に寄与するものと考え
399
られる。
400
核酸増幅検査(NAT)は、ウイルスクリアランス試験において、ウイルス除去工程の有効
401
な評価法となりうる。しかしながら、ウイルス不活化工程では、不活化されたウイルスが依
402
然としてウイルスゲノム陽性の結果を示すことがあるため、ウイルス不活化の程度が過小
403
評価される可能性がある。また、NAT を導入する場合には、検出感度の妥当性、コントロ
404
ールとして用いる標準品の選定、プライマー等、用いる試薬の品質の維持及び陽性又は陰性
405
結果の評価において十分な注意を払わなければならない。
406
現在、NAT を利用した定量的な解析法が開発されてきており、ウイルス標準品の単位設
407
定にも用いられている。定量的 NAT をウイルスクリアランス能の評価に用いる際には、ウ
408
イルス粒子の除去などが適切に反映された試験法であることを確認し、試験の妥当性を説
409
明する必要がある。NAT については、
「血液製剤のウイルスに対する安全性確保を目的とし
410
た核酸増幅検査(NAT)の実施に関するガイドラインについて」(平成 16 年8月3日付け薬
411
食発第 0803002 号厚生労働省医薬食品局長通知)も参考にすること。
412
413
6.3
統計
414
ウイルスクリアランス工程特性解析試験におけるウイルス感染価やウイルスクリアラン
415
ス指数等の算出には統計学的手法を用いる必要がある。ウイルスクリアランス工程評価試
416
験については、必ずしも統計学的手法を用いた解析を求めるものではない。また、ウイルス
417
クリアランス工程特性解析試験で得られたデータでウイルス安全性が十分説明可能な場合
418
には、新たにウイルスクリアランス工程評価試験を実施する必要がない。また、得られた結
419
論については、試験結果の妥当性を評価しなければならない。
420
421
7
422
423
記録と保存
ウイルスクリアランス試験に係る項目については全て文書化し、保存しなければならな
い。
424
425
426
427
8
その他
ウイルスクリアランス試験について ICH ガイドラインが適切に適用できる場合にはこれ
を参考にする。
428
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ある時などにおいてもウイルスゲノムを高感度に検出できる方法である。また、ウインドウ
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期の大幅な短縮が可能となり、血漿分画製剤の原料となるプール血漿のウイルス感染リス
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クを大幅に低減し、血漿分画製剤のウイルスに対する安全性の向上に寄与するものと考え
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られる。
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核酸増幅検査(NAT)は、ウイルスクリアランス試験において、ウイルス除去工程の有効
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な評価法となりうる。しかしながら、ウイルス不活化工程では、不活化されたウイルスが依
402
然としてウイルスゲノム陽性の結果を示すことがあるため、ウイルス不活化の程度が過小
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評価される可能性がある。また、NAT を導入する場合には、検出感度の妥当性、コントロ
404
ールとして用いる標準品の選定、プライマー等、用いる試薬の品質の維持及び陽性又は陰性
405
結果の評価において十分な注意を払わなければならない。
406
現在、NAT を利用した定量的な解析法が開発されてきており、ウイルス標準品の単位設
407
定にも用いられている。定量的 NAT をウイルスクリアランス能の評価に用いる際には、ウ
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イルス粒子の除去などが適切に反映された試験法であることを確認し、試験の妥当性を説
409
明する必要がある。NAT については、
「血液製剤のウイルスに対する安全性確保を目的とし
410
た核酸増幅検査(NAT)の実施に関するガイドラインについて」(平成 16 年8月3日付け薬
411
食発第 0803002 号厚生労働省医薬食品局長通知)も参考にすること。
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統計
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ウイルスクリアランス工程特性解析試験におけるウイルス感染価やウイルスクリアラン
415
ス指数等の算出には統計学的手法を用いる必要がある。ウイルスクリアランス工程評価試
416
験については、必ずしも統計学的手法を用いた解析を求めるものではない。また、ウイルス
417
クリアランス工程特性解析試験で得られたデータでウイルス安全性が十分説明可能な場合
418
には、新たにウイルスクリアランス工程評価試験を実施する必要がない。また、得られた結
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論については、試験結果の妥当性を評価しなければならない。
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記録と保存
ウイルスクリアランス試験に係る項目については全て文書化し、保存しなければならな
い。
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その他
ウイルスクリアランス試験について ICH ガイドラインが適切に適用できる場合にはこれ
を参考にする。
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