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新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の体制確保について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
出典情報 新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の体制確保について(3/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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続き審議することとしている。
各自治体においては、今後、分科会での審議の結果、4回目接種を予防接種法に基づ
く予防接種に位置づけることとなった場合に備え、3回目接種を受けた全ての者が対
象となることも想定して、事務的な準備期間も考慮して、現時点から2か月程度を目
途に、接種券や会場の手配等、準備を進めること。なお、4回目接種を実施することと
なった場合の対象者、3回目接種からの接種間隔等については、必要な審議等を経て、
方針が決定し次第、速やかにお知らせする予定である。
また、新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実施期間は令和3年2月 17
日から令和4年9月 30 日までとしているが、4回目接種を実施するに当たっては、3
回目接種完了からの間隔等を踏まえて、その実施期間を延長する方向で検討している。


接種対象者について
接種対象者の範囲については、記1のとおり引き続き審議することとしているが、
現時点では、3回目接種を受けた全ての住民が対象となることも想定して準備を進め
ること。
なお、3回目接種までと同様、原則、接種を受ける日に、住民基本台帳に記録されて
いる者を対象として行うものとするが、接種を受ける日に、戸籍又は住民票に記載の
ない者、その他の住民基本台帳に記録されていないやむを得ない事情があると市町村
長(特別区長を含む。)が認める者についても、引き続き、居住の実態がある場合は、
接種を実施することができる。



ワクチンの種類及び供給について
4回目接種で使用するワクチンとしては、追加免疫としての使用が承認されている
ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンを想定している。
ワクチンの供給については、3回目接種までと同様、国から都道府県別の配分量を
お示しするとともに、実際の割り当て作業は V-SYS を活用する予定である。
なお、3回目接種では、対象者数を上回るワクチンを配分しているため、医療機関等
には一定量の未使用ワクチンが生じることが見込まれる。これらのワクチンを4回目
接種に活用できる可能性があることから、適切に保管することを検討すること。



予算について
新型コロナワクチン接種の安全かつ円滑な実施に向けて、4回目接種に係る接種体
制確保に必要な費用については、地方負担が生じることがないよう、引き続き、国が全
額を負担する方針のもと、必要な予算については今後措置する予定である。

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