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【資料1】医療用医薬品の安定供給について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42180.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第14回 8/8)《厚生労働省》
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限定出荷解除可否に係る更なる調査について(6)
調査結果を踏まえた課題(2)
更なる調査の結果のうち、以下青字部分については、試行的調査でも見られた、薬価削除願提出前であるにもかかわ
らず、薬価削除に向けて対応中であることを理由に限定出荷としている製品であり、適切な代替がなされる前、薬価削
除願提出前に供給に制限をかけることは、市場全体として必要な供給量が確保できなくなるばかりか、供給状況報告上
は薬価削除予定であることが不明であることによって、対象の成分規格の製品を有する企業の生産計画、販売戦略の立
案に支障を来し、更なる限定出荷を引き起こす可能性もある。加えて、本来、限定出荷(自社事情)として扱われるべ
きものが安易に限定出荷(「他社品の影響」、「その他」)を選択し報告されることは、医療現場における企業の適切
な評価を妨げることに繋がり得る。
※調査対象品目数:320品目(60社)
④薬価削除を予定している
32品目(薬価削除願を提出前であり、詳細を確認したところ、限定出荷(自社事情)に修正を行ったもの)

10品目(薬価削除願提出済みのもの)
⑤限定出荷解除不可
27品目(理由詳細を確認したところ、販売中止を検討している等の理由により限定出荷(自社事情)に修正することとなったもの)
116品目(需要増に対応するための製造キャパシティがない等、限定出荷解除が困難なもの)

・改めて企業に対して、薬価削除願提出前の安定供給にかかる責務についても周知する必要があるのではないか。
・厚労省は供給状況報告に加え、日薬連調査の結果概要も毎月公表している(P4)ところであるが、この際、限定出荷
品目・供給停止品目数は薬価削除予定かどうかを問わず集計・公表をしている。「薬価削除予定」品目は代替先企業
との調整や、医療現場への周知がなされているものであり、他の限定出荷品目とは同一に評価はできないことから、
今後は、日薬連HPで公表されている情報に合わせ、薬価削除予定品目を除いた集計も公表してはどうか。
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