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【資料1】医療用医薬品の安定供給について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42180.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第14回 8/8)《厚生労働省》
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参考:薬価削除予定品目の取扱いについて①
①-1

代替企業

①-2

関係学会

①-2:製薬企業が対象品目の供給停止について、事前に関係学会の了承を得る

製薬企業






厚生労働省








関係学会

④:厚生労働省が製薬企業に対して、医療機関・薬局に対して販売中止に係る情報提供
を行うことを了承する

医療機関

・企業には依然として安定供給の責務があり、薬価削除を見据えた限定出荷・供給停止
は不適切



・薬局

⑤:製薬企業が医療機関・薬局に対して、対象品目の販売中止に係る情報提供を行う

⑥:製薬企業が厚生労働省に対して、 「薬価削除願」を提出する


厚生労働省



②:製薬企業が厚生労働省に対して、「供給停止事前報告書」を提出する(事前に関係
学会及び代替企業の了承が得られていることを確認の上、受領)
③:厚生労働省が対象品目の供給停止可否について、関係学会の意見を聴く


製薬企業

①-1:製薬企業が対象品目の代替品の増産対応について、事前に代替企業の了承を得る

⑦:厚生労働省が対象品目の薬価削除可否について、関係学会の意見を聴く



関係学会

⑧:厚生労働省が対象品目を経過措置期間(最大1年間)へと移行するための告示を行


・薬価削除願提出前の製品については、安定供給の責務に基づき通常出荷を要請
・供給状況報告上、他社が薬価削除を予定していることは、「薬価削除予定」を選択した段階で把握可能。
・薬価削除願提出後は、「「出荷量」の状況」欄で「薬価削除予定」を選択することとなっており、限定出荷品目や供給停止品目のカウ
ントから除外することが可能
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