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【資料1】医療用医薬品の安定供給について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42180.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第14回 8/8)《厚生労働省》
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試行的調査結果
調査の結果、回答は概ね以下のパターンに集約された。
①問い合わせをきっかけとして、限定出荷解除可否を検討したところ、解除可能であると回答があった製品
②限定出荷を続ける理由が曖昧な製品(最初に限定出荷を開始して以降状況が変化し理由が当初と異なってきてい
る等で限定出荷を続ける理由が曖昧になっている、販売委託をしておりどのような条件が揃えば限定出荷を解除
できるか把握していない等)
③薬価削除願提出前であるにもかかわらず、薬価削除に向けて対応中であることを理由に限定出荷としている製品
➃不採算を理由に、限定出荷又は供給停止を続けている製品
➄他社品の影響で引き続き限定出荷が必要な製品(他社が限定出荷を解除すれば自社も解除する)
⑥原材料調達上の問題等、引き続き自社の事情で限定出荷が必要な製品
⑦限定出荷している他社品もなく、シェアも高くないが、増産対応を行っているものの、それでも需要が供給を
上回り、自社の在庫消尽を避ける観点から限定出荷としている製品

調査対象68品目のうち、①~➃で合計22品目(約32%)を占めるが、これらは、企業努力等により限定出荷が解除
できる製品である。従って、企業に対して以下について周知することとした。
・①、②については、企業に対応を促すことで限定出荷の解除が可能と考えられる事例のため、改めて自社製品の
供給状況を確認し(①)、限定出荷の解除が可能となる具体的要件を明確にする(②)こと
・③、➃については、薬価削除手続きにおける安定供給の考え方について周知が必要な事例であり、薬価削除願が
受理されるまでは安定供給の責務があるため、単に不採算であることをもって限定出荷とすることは適切ではない
こと

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