参考資料 特定機能病院の現状等について(第20回検討会資料2-2) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41753.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第21回 8/20)《厚生労働省》 |
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特定機能病院制度の改正①
改正
時期
改正経緯
平成
12
年
医療事故が相次いで発生した
ことを踏まえ、安全管理体制
を強化(省令)
①申請書に安全管理体制に関する書類を添付。
②業務報告に安全管理体制を追加。
③安全管理体制の確保を管理者に義務付け。
④閲覧に供する諸記録に安全管理体制を追加。
平成
14
年
「医療安全推進総合対策」を
踏まえて安全管理体制を強化
(通知)
①専任の医療に係る安全管理を行う者を配置。
②医療に係る安全管理を行う部門を設置。
③患者からの相談に適切に応じる体制を確保。
平成
15
年
「院内感染対策有識者会議報
告書」を踏まえて、所要の改
正を実施(通知)
①専任の院内感染対策を行う者を配置。
平成
16
年
「規制改革推進3か年計画
(再改定)」における指摘を
踏まえ、病床数の緩和を行う
とともに、特定機能病院本来
の趣旨に沿って、高度医療に
関する要件の見直しを実施
(省令)
①有すべき病床数を緩和。
・500床→400床
②管理者の努力義務を義務化。
・高度の医療の提供 ・高度の医療技術の開発及び評価
③その他
・高度の医療に係る範囲の見直し(高度先進医療の実施を必須化し、その承認件数が1件
の場合は特定疾患治療研究事業の対象患者数を500人以上)
・高度の医療技術の研究及び開発に係る要件の明確化(論文年間100件以上)
・高度の医療に関する研修に係る要件の明確化(研修医年平均30人以上)
安全管理体制を強化(省令)
①専任の安全管理を行う者及び院内感染対策を行う者を配置。
②医療に係る安全管理を行う部門を設置。
③事故後2週間以内に報告書を作成し、登録業者に報告。
改正内容
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