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令和7年度主な税制改正要望(案)の概要 (12 ページ)
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出典情報 | 令和7度厚生労働省税制改正要望(案)について(8/28)《厚生労働省》 |
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する非課税措置及び差押禁止措置の存続
(所得税、印紙税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)
1 現状
【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について】(昭和40年制度創設)
先の大戦で国に殉じた軍人軍属等の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、
70周年といった特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、一定範囲の遺族※(子、兄弟姉妹等)に
対して、特別弔慰金を支給。
※
戦没者等の遺族の中に、恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金等を受ける遺族(主として配偶者)がいないとき、
先順位者1名に支給。
支給は、無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを受ける。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金については、非課税及び差押禁止とされている。
S40
S50
3万円
【戦後20周年】
S60
20万円
【戦後30周年】
H7
30万円
【戦後40周年】
H17
40万円
【戦後50周年】
H27
40万円
【戦後60周年】
R2
25万
円
【戦後70周年】
R7
25万
円
【戦後80周年】
2 要望等
当該特別弔慰金について、国として弔慰の意を表すとの趣旨に鑑み、非課税措置等の存続を要望する。
11
(所得税、印紙税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)
1 現状
【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について】(昭和40年制度創設)
先の大戦で国に殉じた軍人軍属等の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、
70周年といった特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、一定範囲の遺族※(子、兄弟姉妹等)に
対して、特別弔慰金を支給。
※
戦没者等の遺族の中に、恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金等を受ける遺族(主として配偶者)がいないとき、
先順位者1名に支給。
支給は、無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを受ける。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金については、非課税及び差押禁止とされている。
S40
S50
3万円
【戦後20周年】
S60
20万円
【戦後30周年】
H7
30万円
【戦後40周年】
H17
40万円
【戦後50周年】
H27
40万円
【戦後60周年】
R2
25万
円
【戦後70周年】
R7
25万
円
【戦後80周年】
2 要望等
当該特別弔慰金について、国として弔慰の意を表すとの趣旨に鑑み、非課税措置等の存続を要望する。
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