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参考資料9 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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況報告書を作成し、研究機関の長に提出するものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びに文部科学大臣及び厚生
労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他文部
科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める措置に協力するものとす
る。
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研
究の結果(研究に用いたヒト受精胚の廃棄の状況を含む。)を記載
した研究終了報告書を作成し、研究機関の長に提出するものとす
る。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びに文部科学大臣及び厚生
労働大臣に提出するものとする。
第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関
する措置について、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1
号)に準じた措置を講ずるものとする。
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、この指針に基づきヒト受精胚
の提供を受ける際に個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護を図
るため、当該機関内に個人情報管理者を置くものとする。
⑶ 個人情報管理者は、提供を受けたヒト受精胚を研究機関に移送す
る前(研究機関と提供機関が同一である場合にあっては、提供を受
けたヒト受精胚が当該機関の研究部門において取り扱われる前)
に、匿名化の措置を講ずるものとする。
第6 遺伝情報の取扱い
研究機関の長及び提供機関の長は、遺伝情報を取り扱う場合、遺伝情
報を適切に取り扱うため、人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針に準じた措置を講ずるものとする。
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⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びに文部科学大臣及び厚生
労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他文部
科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める措置に協力するものとす
る。
第4 研究の終了
⑴ 研究責任者は、研究を終了したときは、速やかに、その旨及び研
究の結果(研究に用いたヒト受精胚の廃棄の状況を含む。)を記載
した研究終了報告書を作成し、研究機関の長に提出するものとす
る。
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、
その写しを研究機関の倫理審査委員会並びに文部科学大臣及び厚生
労働大臣に提出するものとする。
第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関
する措置について、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1
号)に準じた措置を講ずるものとする。
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、この指針に基づきヒト受精胚
の提供を受ける際に個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護を図
るため、当該機関内に個人情報管理者を置くものとする。
⑶ 個人情報管理者は、提供を受けたヒト受精胚を研究機関に移送す
る前(研究機関と提供機関が同一である場合にあっては、提供を受
けたヒト受精胚が当該機関の研究部門において取り扱われる前)
に、匿名化の措置を講ずるものとする。
第6 遺伝情報の取扱い
研究機関の長及び提供機関の長は、遺伝情報を取り扱う場合、遺伝情
報を適切に取り扱うため、人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針に準じた措置を講ずるものとする。
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