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参考資料9 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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第4 ヒト受精胚に対する配慮
ほう
ヒト受精胚を取り扱う者は、ヒト受精胚が人の生命の萌芽であるこ
とに配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト受
精胚を取り扱うものとする。
第2章 ヒト受精胚の取扱い等
第1 ヒト受精胚の入手
研究の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要件を満たすものに
限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、当
該目的に用いる予定がないもののうち、提供者による当該ヒト受精
胚を滅失させることについての意思が確認されているものであるこ
と。
⑵ 研究に用いることについて、提供者から適切なインフォームド・
コンセントを受けたことが確認されているものであること。
⑶ 原則として、凍結保存されているものであること。
⑷ 受精後 14 日以内(凍結保存されている期間を除く。)のもので
あること。
⑸ 必要な経費を除き、無償で提供を受けたものであること。
第2 取扱期間
ヒト受精胚は、原始線条が現れるまでの期間に限り、取り扱うこと
ができる。ただし、受精後 14 日を経過する日までの期間内に原始線
条が現れないヒト受精胚については、14 日を経過した日以後は、取り
扱わないこととする。なお、ヒト受精胚を凍結保存する場合には、当
該凍結保存期間は、取扱期間に算入しないものとする。
第3 胎内への移植等の禁止
⑴ 研究に用いたヒト受精胚は、人又は動物の胎内に移植してはなら
ない。
⑵ 研究は、ヒト受精胚を人又は動物の胎内に移植することのできる
設備を有する室内において行ってはならない。
第4 他の機関への移送
研究機関は、研究に用いたヒト受精胚を他の機関に移送してはなら
ない。ただし、複数の研究機関において共同で研究を行う場合には、
これらの研究機関間においてのみ研究に用いたヒト受精胚を移送する
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ほう
ヒト受精胚を取り扱う者は、ヒト受精胚が人の生命の萌芽であるこ
とに配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト受
精胚を取り扱うものとする。
第2章 ヒト受精胚の取扱い等
第1 ヒト受精胚の入手
研究の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要件を満たすものに
限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、当
該目的に用いる予定がないもののうち、提供者による当該ヒト受精
胚を滅失させることについての意思が確認されているものであるこ
と。
⑵ 研究に用いることについて、提供者から適切なインフォームド・
コンセントを受けたことが確認されているものであること。
⑶ 原則として、凍結保存されているものであること。
⑷ 受精後 14 日以内(凍結保存されている期間を除く。)のもので
あること。
⑸ 必要な経費を除き、無償で提供を受けたものであること。
第2 取扱期間
ヒト受精胚は、原始線条が現れるまでの期間に限り、取り扱うこと
ができる。ただし、受精後 14 日を経過する日までの期間内に原始線
条が現れないヒト受精胚については、14 日を経過した日以後は、取り
扱わないこととする。なお、ヒト受精胚を凍結保存する場合には、当
該凍結保存期間は、取扱期間に算入しないものとする。
第3 胎内への移植等の禁止
⑴ 研究に用いたヒト受精胚は、人又は動物の胎内に移植してはなら
ない。
⑵ 研究は、ヒト受精胚を人又は動物の胎内に移植することのできる
設備を有する室内において行ってはならない。
第4 他の機関への移送
研究機関は、研究に用いたヒト受精胚を他の機関に移送してはなら
ない。ただし、複数の研究機関において共同で研究を行う場合には、
これらの研究機関間においてのみ研究に用いたヒト受精胚を移送する
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