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参考資料9 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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の旨を通知するものとする。
⑶ 提供者からヒト受精胚の提供を受けた研究機関の長は、⑵の通知
を受けたときは、提供を受けたヒト受精胚を廃棄するとともに、そ
の旨を文書により提供機関の長に通知するものとする。ただし、次
のいずれかの場合には、この限りでない。この場合、当該撤回の内
容に従った措置を講じない旨及びその理由について、提供者に説明
し、理解を得るよう努めなければならない。
① ヒト受精胚が匿名化されている場合(対応表が作成されていな
い場合に限る。
)
② 研究を継続することについて、研究機関の倫理審査委員会(他
の機関に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合にあっ
ては、当該機関の倫理審査委員会を含む。第6の⑴の倫理審査委員
会において同じ。
)の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した
場合
第6 ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの確認
⑴ 提供機関の長は、研究計画に基づくインフォームド・コンセント
の取得の適切な実施に関して、第1の⑴の文書及び第3の説明を実
施したことを示す文書を確認するとともに、当該提供機関の倫理審
査委員会の意見を聴くものとする。
⑵ 提供機関の長は、ヒト受精胚を研究機関に移送するときには、⑴
の確認を行ったことを文書で研究機関に通知するものとする。
⑶ 提供機関は、ヒト受精胚を研究機関に移送したときは、移送に関
する記録を作成し、これを保管するものとする。
第4章 研究の体制
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準
に適合するものとする。
① ヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有
すること。
② ヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及びヒト又は動物
の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な実績
及び技術的能力を有すること。
③ ヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
④ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講
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⑶ 提供者からヒト受精胚の提供を受けた研究機関の長は、⑵の通知
を受けたときは、提供を受けたヒト受精胚を廃棄するとともに、そ
の旨を文書により提供機関の長に通知するものとする。ただし、次
のいずれかの場合には、この限りでない。この場合、当該撤回の内
容に従った措置を講じない旨及びその理由について、提供者に説明
し、理解を得るよう努めなければならない。
① ヒト受精胚が匿名化されている場合(対応表が作成されていな
い場合に限る。
)
② 研究を継続することについて、研究機関の倫理審査委員会(他
の機関に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合にあっ
ては、当該機関の倫理審査委員会を含む。第6の⑴の倫理審査委員
会において同じ。
)の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した
場合
第6 ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの確認
⑴ 提供機関の長は、研究計画に基づくインフォームド・コンセント
の取得の適切な実施に関して、第1の⑴の文書及び第3の説明を実
施したことを示す文書を確認するとともに、当該提供機関の倫理審
査委員会の意見を聴くものとする。
⑵ 提供機関の長は、ヒト受精胚を研究機関に移送するときには、⑴
の確認を行ったことを文書で研究機関に通知するものとする。
⑶ 提供機関は、ヒト受精胚を研究機関に移送したときは、移送に関
する記録を作成し、これを保管するものとする。
第4章 研究の体制
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準
に適合するものとする。
① ヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有
すること。
② ヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及びヒト又は動物
の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な実績
及び技術的能力を有すること。
③ ヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
④ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講
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