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参考資料9 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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関する情報である場合にあっては、当該生存する個人の提供者に
係る個人情報となる。

② 個人識別符号が含まれるもの
⒀ 個人識別符号
次に掲げるいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号の
うち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507
号)その他の法令に定めるものをいう。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するため
に変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の
個人を識別することができるもの
② 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の
購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の
書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番
号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は
発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又
は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若し
くは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
⒁ 匿名化
提供者から提供を受けたヒト受精胚に付随する個人情報に含まれ
る記述等(個人識別符号を含む。)の全部又は一部を削除すること
(当該記述等の全部又は一部を当該特定の個人と関わりのない記述
等に置き換えることを含む。)をいう。
⒂ 対応表
匿名化された情報から、必要な場合に提供者を識別することがで
きるよう、当該提供者と匿名化の際に置き換えられた記述等とを照
合することができるようにする表その他これに類するものをいう。
第3 研究の要件
研究は、当分の間、次に揚げるものに限るものとする。
⑴ 胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、ヒト受精胚の保存
技術の向上に関するものその他の生殖補助医療の向上に資するも
の(以下「生殖補助医療研究」という。

⑵ 遺伝性又は先天性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に資
するもの(以下「遺伝性又は先天性疾患研究」という。)

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