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参考資料9 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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第1章 総則
第1 目的
この指針は、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる基礎的研究
(第4章第1の1の⑴の①及び②、3の⑴の②並びに4の⑸の①のイの
(ⅱ)を除き、以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、
遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵
守すべき事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的と
する。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりと
する。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している
子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及び体質を示すものをい
う。
⑶ ヒト受精胚
ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が
一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、
ヒト胚分割胚(ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(平成 12 年法律第 146 号)第2条第8号に規定するヒト胚分割胚
をいう。)でないものを含む。)をいう。
⑷ ヒトES細胞
ヒト受精胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる
細胞であって、胚でないもののうち、多能性(内胚葉、中胚葉及び
外胚葉の細胞に分化する性質をいう。)を有し、かつ、自己複製能
力を維持しているもの又はそれに類する能力を有することが推定さ
れるものをいう。
⑸ 提供者
生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚のうち、当該
目的に用いる予定がないヒト受精胚を提供した夫婦(婚姻の届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びインフォー
ムド・コンセントを受ける時点において既に離婚(婚姻の届出をし
ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚
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第1 目的
この指針は、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる基礎的研究
(第4章第1の1の⑴の①及び②、3の⑴の②並びに4の⑸の①のイの
(ⅱ)を除き、以下「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、
遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる者が遵
守すべき事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的と
する。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりと
する。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している
子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及び体質を示すものをい
う。
⑶ ヒト受精胚
ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が
一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、
ヒト胚分割胚(ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(平成 12 年法律第 146 号)第2条第8号に規定するヒト胚分割胚
をいう。)でないものを含む。)をいう。
⑷ ヒトES細胞
ヒト受精胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる
細胞であって、胚でないもののうち、多能性(内胚葉、中胚葉及び
外胚葉の細胞に分化する性質をいう。)を有し、かつ、自己複製能
力を維持しているもの又はそれに類する能力を有することが推定さ
れるものをいう。
⑸ 提供者
生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚のうち、当該
目的に用いる予定がないヒト受精胚を提供した夫婦(婚姻の届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びインフォー
ムド・コンセントを受ける時点において既に離婚(婚姻の届出をし
ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚
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