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【資料3】医療DXの更なる推進について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43143.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第181回 8/30)《厚生労働省》
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医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ
これまでの議論の整理(令和6年5月15日)(概要)
1.はじめに
○ 医療等情報は、研究者や企業等がビッグデータとして分析することで有効な治療法の開発や創薬・医療機器の開発等といった医学の発展
への寄与が可能であり、その成果は現世代だけでなく将来世代にも還元が期待される点で、貴重な社会資源。
○ 一方、医療等情報は機微性の高い情報であり、特定の個人が識別された場合に権利侵害につながるリスクがあることから、本人の権利利
益を適切に保護するとともに、医療現場や国民・患者の十分の理解を得ながら、医療等情報の二次利用を適切に推進することで、医学・
医療のイノベーションの成果を国民・患者に還元できるよう、必要な環境整備を行うことが重要。

2.公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制面の整備
○ 我が国では欧米諸国と比較してRWD(リアル・ワールド・データ)等の研究利用がしづらい状況にあると指摘されている。現行の公的DB
(厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース)では、多くの場合、匿名化情報の利活用のみが定められており、研究利用への
期待が大きい仮名化情報が利用できない状況。公的DBでの仮名化情報の利用・提供に関する法制的論点への対応方針は以下のとおり。
①利用場面・利用の目的

○ 「相当の公益性がある場合」に仮名化情報の利用・提供を可能とする。公益性は、医療分野の研究開発等、広く認め
ることが適当。研究の目的・内容に応じて、利用の必要性・リスクに関する審査を行う。

②本人関与の機会の確保
への配慮

○本人からの利用停止の求めに対応できるようにすることが重要との意見があった一方、公的DBのデータの悉皆性の意義や、
多くの公的DBでは本人が特定されない状態にあること等を考慮することが重要との意見があった。
○個人情報保護法において、行政機関の長等が保有する保有個人情報は、利用目的の範囲内または法令に基づく場合
に利用・提供が可能とされている。公的DBで仮名化情報を提供するに当たり、本人の同意取得を前提としないが、③の保
護措置等を講ずることで本人の権利利益を適切に保護する。

③保護措置

○ 照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求めることに加えて、研究目的・内容・安全管理措
置等を審査する体制を整備する。仮名化情報は、データをダウンロードできないVisiting解析環境での利用を基本とする。

④医療現場・患者・国民の
理解や利活用の促進

○ 利活用の目的・メリット等を、医療機関のサイネージや、国民に馴染みのある媒体等を活用した情報発信が重要。

⑤仮名化情報の連結解析

○ 連結により精緻・幅広い情報の解析が可能となる。個人の特定リスクも考慮して適切に審査する。

⑥研究者や企業等が公正
かつ適切に利活用できる
環境の整備

○ 業界での利用ガイドラインの作成や関係者間での議論の場を構築することが重要。
○ 二次利用の状況や課題を継続的に把握し、医療分野の研究開発等の動向を踏まえ、二次利用の促進と個人の権利
利益の保護の両方の観点から戦略的に施策を講ずる国のガバナンス体制の構築が重要。
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