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資料2ー4:宮本委員提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24877.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第7回 3/30)《厚生労働省》
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循環器相談支援部門(仮称)の体制と業務(案)
循環器相談支援部門(仮称)の体制
相談支援および情報提供を行う機能を有する部門を設置し、①から⑤の体制を確保した上で、当該部門においてア~キまで
に掲げる業務を行う
① 循環器疾患患者の相談支援および情報提供に関する能力を有する専従ならびに専任の相談支援に携わる者を配置する。

② 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の循環器疾患患者及び家族及び地域住民及び医療機関等からの相談に対
応する体制を整備する。また、相談支援に関する十分な経験を有する循環器疾患患者団体との連携協力体制を構築する。
③ 相談支援部門の機能について、主治医等から患者及び家族に対し周知が図られる体制を整備する。
④ 相談支援の業務内容が相談者のニーズと合致するよう、相談者からフィードバックを得る体制を整備する。
⑤ 都道府県協議会での相談支援部門の体制に関する協議や、地域医療機関、在宅医療を提供する病院及び診療所、地域包括
支援センター等との情報共有や役割分担を含む協力体制を構築する。

循環器相談支援部門(仮称)の業務
ア. 循環器疾患の病態及び標準的治療及び循環器疾患の予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供
イ. 循環器疾患患者の療養上の相談
ウ. セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
エ. 専門性の高い相談支援が必要な場合の、院内外の医療従事者の紹介
オ. 地域医療機関及び医師等診療従事者及び介護福祉施設に関する情報の収集、提供
カ. 患者/家族が組織する患者会や患者サロンなど患者活動に対する後方支援
キ. 相談支援部門の広報・周知活動