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【資料2】訪問介護事業への支援について(報告) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》
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処遇改善加算の更なる取得促進方策等
未取得

加算Ⅳ

加算Ⅲ

加算Ⅱ

加算Ⅰ

0%

14.5%

18.2%

22.4%

24.5%



・賃金体系等の整備及び研修の実施等
・加算Ⅳ相当額の2分の1 (=7.2%)以上を月額賃金で配分
職場環境の改善



昇給の仕組み









改善後賃金
年額440万円













経験・技能の
ある介護職員


※:加算率は訪問介護のもの

①:書類作業のハードルが高い。賃金体系等、時間がかかる諸制度の整備が困難。


未取得事業所用の簡素化した申請書類を直接送付。モデル賃金体系の活用を周知。

②:従来の職種間配分ルールがハードル。
令和7年度から新たに適用される職場環境等要件 (◎:6区分からそれぞれ2つ以上の取組を行う。)への対応。


職種間配分ルールの柔軟化※の周知や職場環境等要件の新要件に関する好事例集の作成。
(半数の事業所が上位区分へ移行等しているため、残りの事業所が上位区分へと確実に移行できるよう支援する。)
※:職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内での柔軟な配分が可能となっている。

③:大きな事業所を中心として、既に上位区分の加算を取得している。


令和6年度改定で新設・拡充した各種加算(口腔連携強化加算、認知症専門ケア加算、特定事業所加算)の活用等
※:賃上げ促進税制による税額控除の活用も含む。

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