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【資料2】訪問介護事業への支援について(報告) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》 |
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処遇改善加算の更なる取得促進方策等
未取得
加算Ⅳ
加算Ⅲ
加算Ⅱ
加算Ⅰ
0%
14.5%
18.2%
22.4%
24.5%
③
・賃金体系等の整備及び研修の実施等
・加算Ⅳ相当額の2分の1 (=7.2%)以上を月額賃金で配分
職場環境の改善
①
昇給の仕組み
○
○
②
○
改善後賃金
年額440万円
◎
◎
○
○
○
○
経験・技能の
ある介護職員
○
※:加算率は訪問介護のもの
①:書類作業のハードルが高い。賃金体系等、時間がかかる諸制度の整備が困難。
→
未取得事業所用の簡素化した申請書類を直接送付。モデル賃金体系の活用を周知。
②:従来の職種間配分ルールがハードル。
令和7年度から新たに適用される職場環境等要件 (◎:6区分からそれぞれ2つ以上の取組を行う。)への対応。
→
職種間配分ルールの柔軟化※の周知や職場環境等要件の新要件に関する好事例集の作成。
(半数の事業所が上位区分へ移行等しているため、残りの事業所が上位区分へと確実に移行できるよう支援する。)
※:職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内での柔軟な配分が可能となっている。
③:大きな事業所を中心として、既に上位区分の加算を取得している。
→
令和6年度改定で新設・拡充した各種加算(口腔連携強化加算、認知症専門ケア加算、特定事業所加算)の活用等
※:賃上げ促進税制による税額控除の活用も含む。
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未取得
加算Ⅳ
加算Ⅲ
加算Ⅱ
加算Ⅰ
0%
14.5%
18.2%
22.4%
24.5%
③
・賃金体系等の整備及び研修の実施等
・加算Ⅳ相当額の2分の1 (=7.2%)以上を月額賃金で配分
職場環境の改善
①
昇給の仕組み
○
○
②
○
改善後賃金
年額440万円
◎
◎
○
○
○
○
経験・技能の
ある介護職員
○
※:加算率は訪問介護のもの
①:書類作業のハードルが高い。賃金体系等、時間がかかる諸制度の整備が困難。
→
未取得事業所用の簡素化した申請書類を直接送付。モデル賃金体系の活用を周知。
②:従来の職種間配分ルールがハードル。
令和7年度から新たに適用される職場環境等要件 (◎:6区分からそれぞれ2つ以上の取組を行う。)への対応。
→
職種間配分ルールの柔軟化※の周知や職場環境等要件の新要件に関する好事例集の作成。
(半数の事業所が上位区分へ移行等しているため、残りの事業所が上位区分へと確実に移行できるよう支援する。)
※:職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内での柔軟な配分が可能となっている。
③:大きな事業所を中心として、既に上位区分の加算を取得している。
→
令和6年度改定で新設・拡充した各種加算(口腔連携強化加算、認知症専門ケア加算、特定事業所加算)の活用等
※:賃上げ促進税制による税額控除の活用も含む。
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