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参考資料3 全国がん登録_情報の提供マニュアル 第4版 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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ことが必要である場合(法第 21 条第 3 項及び第 8 項)、提供依頼申出者が、がんに係
る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を 2 以上有すること
を証明する書類(例:学術論文、報告書等)を添付すること。
④提供依頼申出者が、調査研究の一部を委託する場合、以下の書類の添付が必要である。
・委託に係る契約書の写し
また、契約書のほかに、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該
覚書等の写しの添付も必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書や覚書等の写しが添付できないと
きには、様式例第 4-2 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書や覚書等に
代替できるものとする。この場合、契約締結後に速やかに委託契約書や覚書等の写し
を提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確認した
後に情報の提供を行うものとする。
(4)同意について
がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受
ける場合には、生存者については、当該がんに罹患した者から全国がん登録情報又は都道
府県がん情報が提供されることについて、同意を得ている必要がある(法第 21 条第 3 項
第 4 号及び第 8 項第 4 号)
。なお、当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めてい
ない。
①同意の取得について
当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情報又は
都道府県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切に同意を得てい
ることが分かる書類を添付するものとする。ただし、小児がん患者等の代諾者からの
同意の取得が必要な場合においては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)の「第 4
章 第 9 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じ
ることとし、その旨が分かる書類も添付するものとする。
なお、同意書には、以下の記載が必要である。
・全国がん登録の説明
・当該調査研究のため、がんに罹患した場合には、当該調査研究を行う者が、対象
者の全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けること
②同意代替措置が講じられている場合について
申出に係る調査研究が、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、当該調査研究の
実施計画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その
規模等の事情を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが
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