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参考資料3 全国がん登録_情報の提供マニュアル 第4版 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》 |
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は、必要な手続き等を行うものとする。
11.情報の処理
(1)提供依頼申出者は、申出文書等に基づく利用者全員による情報の利用終了後(申出
文書に記載した目的が達成できないことが判明した場合を含む。)
、ハードディスク、
紙媒体等の情報及び中間生成物をマニュアルの手続きに従って廃棄し、廃棄処置報告
書により、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》へ報告するもの
とする。
(2)利用期間終了前に《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が情報
の廃棄を請求したとき(利用者による本規約の違反又は《厚生労働大臣/国立がん研
究センター/都道府県知事》の判断による情報の提供の停止の場合を含む。
)は、
(1)に定める廃棄の手続きに従わなければならないものとする。
(3)提供依頼申出者又は利用者の死亡、法人組織の解散、研究計画の中止等、真にやむ
を得ない事情により、研究の達成が困難となった場合は、速やかに実績報告書に理由
を記載して窓口組織に報告するとともに、情報を廃棄するものとする。
12.成果の公表
(1)利用者は、情報を利用した成果を、申出文書に記載した予定時期までに公表するも
のとする。
(2)利用者は、公表予定の内容について、公表前に窓口組織に報告する。特に、以下の
①及び②の場合は、報告時期について留意するものとする。
① 論文への公表予定の場合
投稿前に報告する。なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容
に修正を要する場合には、公表前に報告する。
② 学会又は研究会等への公表予定の場合
学会又は研究会等の発表前に、抄録を報告する。また、発表終了後は速やかに発
表資料について報告する。
(3)
(1)の公表に当たっては、利用者は、原則、以下の①~⑤その他の適切な措置を
講じることで、公表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者
に識別されないようにするものとする。ただし、個人の同意、市町村又は病院等の個
別の了承がある場合又は、
《審議会等》が特に認める場合はこの限りではない。
①
提供を承認された登録情報等及びその任意の組み合わせによる集計値から特定の個
人を識別できる場合は公表しないこと。
②
がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体又は他の登録情報と組み合わせによる
集計値が、1件以上 10 件未満の場合は、原則として秘匿とすること。
③
特定の市町村に 1 の病院等であって、その属性を有する集計値が 1 の場合、隣接す
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11.情報の処理
(1)提供依頼申出者は、申出文書等に基づく利用者全員による情報の利用終了後(申出
文書に記載した目的が達成できないことが判明した場合を含む。)
、ハードディスク、
紙媒体等の情報及び中間生成物をマニュアルの手続きに従って廃棄し、廃棄処置報告
書により、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》へ報告するもの
とする。
(2)利用期間終了前に《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が情報
の廃棄を請求したとき(利用者による本規約の違反又は《厚生労働大臣/国立がん研
究センター/都道府県知事》の判断による情報の提供の停止の場合を含む。
)は、
(1)に定める廃棄の手続きに従わなければならないものとする。
(3)提供依頼申出者又は利用者の死亡、法人組織の解散、研究計画の中止等、真にやむ
を得ない事情により、研究の達成が困難となった場合は、速やかに実績報告書に理由
を記載して窓口組織に報告するとともに、情報を廃棄するものとする。
12.成果の公表
(1)利用者は、情報を利用した成果を、申出文書に記載した予定時期までに公表するも
のとする。
(2)利用者は、公表予定の内容について、公表前に窓口組織に報告する。特に、以下の
①及び②の場合は、報告時期について留意するものとする。
① 論文への公表予定の場合
投稿前に報告する。なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容
に修正を要する場合には、公表前に報告する。
② 学会又は研究会等への公表予定の場合
学会又は研究会等の発表前に、抄録を報告する。また、発表終了後は速やかに発
表資料について報告する。
(3)
(1)の公表に当たっては、利用者は、原則、以下の①~⑤その他の適切な措置を
講じることで、公表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者
に識別されないようにするものとする。ただし、個人の同意、市町村又は病院等の個
別の了承がある場合又は、
《審議会等》が特に認める場合はこの限りではない。
①
提供を承認された登録情報等及びその任意の組み合わせによる集計値から特定の個
人を識別できる場合は公表しないこと。
②
がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体又は他の登録情報と組み合わせによる
集計値が、1件以上 10 件未満の場合は、原則として秘匿とすること。
③
特定の市町村に 1 の病院等であって、その属性を有する集計値が 1 の場合、隣接す
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