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資料4 NDBの利用に関するガイドラインの改正について[4.8MB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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(参考)手数料減免の対象を示すガイドライン別表1
提供申出者
手数料減免の内容
① 厚生労働大臣が交付した補助金等1を充ててNDBデータを利用する者
全額免除
② 上記①から委託を受けた者
全額免除
③ 上記①及び②の者のみにより構成されている団体
全額免除
④ 公的機関(厚生労働大臣を除く)
50%減額
⑤ 厚生労働大臣以外が交付した補助金等2を充ててNDBデータを利用する者
50%減額
⑥ 国民保健の向上に密接な業務を行うものとして高確則第5条の12の2において定められた公共法人又は公共法人等3
(当該者の研究目的が厚生労働省令で定める業務(適正な保健医療サービスの提供に特に資する業務)を行う場合に限る)
50%減額
⑦ 国立研究開発法人科学技術振興機構又は独立行政法人日本学術振興会から委託4を受けた者
50%減額
⑧ 上記④⑤⑥⑦から委託を受けた者
50%減額
⑨ 上記④⑤⑥⑦及び⑧の者のみにより構成されている団体
50%減額
[1] 補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものに限る。)又はAMED助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限る。)をいう。
[2] 補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。)、地方自治法の補助金、科研費又はAMED助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした
間接補助金等を除く。)をいう。
[3] 国立高度専門医療研究センター、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、大学、独立行政法人国立病院機構、独立行
政法人医薬品医療機器総合機構、地方独立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人(第10号に掲げるものを除く。)、公益社団法人日本医師会、公益社団法人
日本歯科医師会、公益社団法人日本薬剤師会等をいう。
[4] 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第23条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する業務の委託又は独立行政法人日本学術振興会
法第15条第3号若しくは第4号に掲げる業務の委託をいう。
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提供申出者
手数料減免の内容
① 厚生労働大臣が交付した補助金等1を充ててNDBデータを利用する者
全額免除
② 上記①から委託を受けた者
全額免除
③ 上記①及び②の者のみにより構成されている団体
全額免除
④ 公的機関(厚生労働大臣を除く)
50%減額
⑤ 厚生労働大臣以外が交付した補助金等2を充ててNDBデータを利用する者
50%減額
⑥ 国民保健の向上に密接な業務を行うものとして高確則第5条の12の2において定められた公共法人又は公共法人等3
(当該者の研究目的が厚生労働省令で定める業務(適正な保健医療サービスの提供に特に資する業務)を行う場合に限る)
50%減額
⑦ 国立研究開発法人科学技術振興機構又は独立行政法人日本学術振興会から委託4を受けた者
50%減額
⑧ 上記④⑤⑥⑦から委託を受けた者
50%減額
⑨ 上記④⑤⑥⑦及び⑧の者のみにより構成されている団体
50%減額
[1] 補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものに限る。)又はAMED助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限る。)をいう。
[2] 補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。)、地方自治法の補助金、科研費又はAMED助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした
間接補助金等を除く。)をいう。
[3] 国立高度専門医療研究センター、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、大学、独立行政法人国立病院機構、独立行
政法人医薬品医療機器総合機構、地方独立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人(第10号に掲げるものを除く。)、公益社団法人日本医師会、公益社団法人
日本歯科医師会、公益社団法人日本薬剤師会等をいう。
[4] 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第23条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する業務の委託又は独立行政法人日本学術振興会
法第15条第3号若しくは第4号に掲げる業務の委託をいう。
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