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資料4 NDBの利用に関するガイドラインの改正について[4.8MB] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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⑥その他
NDBデータの利用期間および手続の明確化
新)第3 NDBデータの提供申出手続
旧)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画
⑧NDBデータの利用期間
NDBデータを利用する予定の期間を記入すること。
⑧NDBデータの利用期間
電子媒体でのNDBデータ提供を受ける場合、利用期間の上限は、24ヶ月間と
NDBデータを厚生労働省が発送してから、返却するまでの期間を記入する。利
する。
用期間の上限は、原則24ヶ月間とする。
HIC又はオンサイトリサーチセンターを利用する場合、HIC又はオンサイトリ
オンサイトリサーチセンター又はHICを利用する場合は、オンサイトリサーチ
サーチセンターの利用期間の上限は、6ヶ月間とする。・・・
センター又はHICでNDBデータを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期間
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の3
を記入すること。利用期間の上限は、原則6ヶ月間とする。・・・
提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延長に係る変更申出
を行うこと。
新)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
旧)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
i補助金等を充ててNDBデータを利用する利用者が、補助金等の定める研究期間
(新設)
終了後に研究を継続する場合、新規の提供申出を行うこと。
倫理審査が不要な場合の明確化
新)第3 NDBデータの提供申出手続
旧)第3 NDBデータの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類 (2)倫理審査に係る書類
6 提供申出書とともに提出する書類 (2)倫理審査に係る書類
特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫 特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
理指針の適用下に倫理審査委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出するこ
理指針の適用下に倫理委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出するこ
と。・・・ただし、提供申出者が公的機関とその委託先のみであって政策活用を と。・・・提供申出者が公的機関(省庁、自治体)のみである場合(委託先を除
目的とする場合、倫理審査委員会の審査は不要である。
く)は本書類は不要である。
類似・重複した記載の削除等
ガイドラインの可読性向上のため、内容が類似したり重複したりしている記載は削除するなど所要の改正を行う。
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NDBデータの利用期間および手続の明確化
新)第3 NDBデータの提供申出手続
旧)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画
⑧NDBデータの利用期間
NDBデータを利用する予定の期間を記入すること。
⑧NDBデータの利用期間
電子媒体でのNDBデータ提供を受ける場合、利用期間の上限は、24ヶ月間と
NDBデータを厚生労働省が発送してから、返却するまでの期間を記入する。利
する。
用期間の上限は、原則24ヶ月間とする。
HIC又はオンサイトリサーチセンターを利用する場合、HIC又はオンサイトリ
オンサイトリサーチセンター又はHICを利用する場合は、オンサイトリサーチ
サーチセンターの利用期間の上限は、6ヶ月間とする。・・・
センター又はHICでNDBデータを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期間
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の3
を記入すること。利用期間の上限は、原則6ヶ月間とする。・・・
提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延長に係る変更申出
を行うこと。
新)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
旧)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
i補助金等を充ててNDBデータを利用する利用者が、補助金等の定める研究期間
(新設)
終了後に研究を継続する場合、新規の提供申出を行うこと。
倫理審査が不要な場合の明確化
新)第3 NDBデータの提供申出手続
旧)第3 NDBデータの提供申出手続
6 提供申出書とともに提出する書類 (2)倫理審査に係る書類
6 提供申出書とともに提出する書類 (2)倫理審査に係る書類
特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫 特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
理指針の適用下に倫理審査委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出するこ
理指針の適用下に倫理委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出するこ
と。・・・ただし、提供申出者が公的機関とその委託先のみであって政策活用を と。・・・提供申出者が公的機関(省庁、自治体)のみである場合(委託先を除
目的とする場合、倫理審査委員会の審査は不要である。
く)は本書類は不要である。
類似・重複した記載の削除等
ガイドラインの可読性向上のため、内容が類似したり重複したりしている記載は削除するなど所要の改正を行う。
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