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資料4  NDBの利用に関するガイドラインの改正について[4.8MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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⑥その他
NDBデータを取扱う区域の呼称の明確化
新)第2

用語の定義

旧)第2 用語の定義

19 利用場所、保管場所、取扱区域
本ガイドラインにおいて「利用場所」とは、NDBデータの参照及び解析が可能
(新設)
な場所をいう。「保管場所」とは、NDBデータを物理的に保存する場所をいう。
利用場所及び保管場所をあわせて「取扱区域」という
新)第3 NDBデータの提供申出手続
旧)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画
⑨ NDBデータの取扱区域
⑨NDBデータの利用場所及び保管場所
NDBデータの取扱区域(国内に限る)を、利用場所及び保管場所にわけて記載
NDBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る)を記載する。
すること。
新)第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置 (3)物理的な安全管理措置

旧)第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置 (3)物理的な安全管理措置
i) NDBデータを取り扱う区域を特定すること(国内に限る)。特定された区域
i) 取扱区域を特定し、立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。 への立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・取扱区域を明示し、許可された者以外無断で立ち入ることが出来ないよう、施 ・NDBデータを参照可能な区画を明示し、許可された者以外無断で立ち入るこ
錠等の対策を講ずること。
とが出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・取扱区域への入退管理を実施すること。入退室の記録を定期的にチェックし、 ・NDBデータを物理的に保存している区画への入退管理を実施すること。入退
その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少なくとも1年は保管すること。 室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は利用終了後
少なくとも1年は保管すること。

提供申出者に関する運用の反映
新)第3 NDBデータの提供申出手続
3 提供申出者の範囲

旧)第3 NDBデータの提供申出手続
3 提供申出者の範囲

補助金等を充てて業務を行う個人であっても、原則として所属する公的機関又
は法人等を提供申出者とすること。提供申出者が公的機関又は法人等の場合、1 (新設)
提供申出者につき常勤の取扱者を1名以上含むこと。・・・
新)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (3)提供申出者の情報

旧)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (3)提供申出者の情報

提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号、当該法人等の代表者
(例:学長、理事長、社長、大臣)又は管理者(例:担当理事、担当役員、局
長)の氏名、職名及び電話番号を記載すること。

提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号、当該法人等の代表者又
は管理人の氏名、職名及び電話番号を記載すること。

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