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資料4  NDBの利用に関するガイドラインの改正について[4.8MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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⑤成果の公表に係る注意喚起の追加
成果の公表に係る注意事項を明確化する。
新)第3 NDBデータの提供申出手続
旧)第3 NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項 (7)成果の公表予定
5 提供申出書の記載事項 (7)成果の公表予定
NDBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならな
いことから、予定している全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、
NDBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならな
公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表内容、公表予定時期について具体的に
い(最終的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさない)。
記載すること。
予定している全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン
誌やウェブサイト等)、公表内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記
「第7の4 研究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。ま
載すること。
た、研究の状況により、公表先や公表時期を変更する場合、変更にかかる手続き
を行うこと。

NDBデータの利用場所において公表前確認の徹底を促す注意喚起用の書類の掲示を求めることを追加する。
新)第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
旧)第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置 (4)技術的な安全管理措置
2 安全管理措置 (4)技術的な安全管理措置
④公表前確認の徹底のための管理
利用場所に、公表前確認の徹底を促す注意喚起用の書類(厚生労働省がデータ
(新設)
提供時に送付する公表前確認に係る注意喚起又はホームページに掲載する不適切
利用発生時の対応に係る資料等)を掲示すること。

公表前確認に係る記載を整理し、不適切利用の対象となることを強調する。
新)第7 研究成果等の公表
旧)第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
1 研究成果の公表
・・・公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、
確認・承認を求めること(以下「公表前確認」という)。
・・・生成物は、厚生労働省による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱 ・・・公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求
者以外に公表することを禁ずる。従って、研究の成果を広く一般に公表する過程 めること(以下「公表物確認」という。)。
の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や ・・・研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の
査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・学内での報告等)も、あらかじめ公 途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・
表前確認をすること。また、取扱者による利用であっても、利用場所の外に生成 学内での報告等)も、あらかじめ公表物確認をする必要がある。
物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これに違反した場合、
NDBデータの不適切利用に該当し、別表2の⑧の対象となる。

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