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資料4  NDBの利用に関するガイドラインの改正について[4.8MB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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④公表物の満たすべき基準の修正・追記
規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)に基づくオープンデータのマスキングルール変更を踏まえ、医療機関数3未満の
場合のマスキングの記載を修正する。
新)第7 研究成果等の公表
旧)第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準 (1)最小集計単位の原則
2 公表物の満たすべき基準 (1)最小集計単位の原則
ii) 医療機関数3未満の場合
ii) 医療機関数3未満の場合
原則として、医療機関等又は保険者の属性情報による集計数が3未満となる場
原則として、公表される研究の成果物において医療機関等又は保険者の属性情
合でもマスキングは行わないこととするが、関係する情報と成果物を照合するこ
報による集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等
とにより特定の個人を識別することができる場合は、マスキングを行うこと(た
の数が「0」の場合を除く。)。
だし患者等の数が「0」の場合は公表可能。)。

死亡情報の収載にあたって、第21回専門委員会の審議内容を踏まえ、死亡情報の公表に係る最小集計単位の原則の記載を追加する。
新)第7 研究成果等の公表
旧)第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準
2 公表物の満たすべき基準
(4)死亡情報
i) 死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い時間区分の
集計単位は2時間毎とすること。
ii) 出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重区分の集計
単位は100g毎とすること。300g以下と4000g以上については、それぞれ同 (新設)
一のグループとすること。
iii) 同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一のグループ
とし、多胎の数は3以上を同一のグループとし、死産の数は2以上を同一の
グループとすること。

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