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2024年度データ提出加算(A245)に係る説明資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39945.html
出典情報 令和6年度A245データ提出加算に係る説明資料(5/8)《厚生労働省》
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データ提出加算算定開始までの流れ(DPC対象病院、DPC準備病院以外)




様式40の5
届出


試行データ
作成


試行データ
提出


データ提出
事務連絡

算定開始
様式40の
7
届出

本データ提出開始

①様式40の5の届出
データの提出を希望する病院は、様式40の5を地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届出を
行う。令和6年度における届出の期限は、令和6年5月20日、8月20日、11月20日、令和7年2月20日。
②試行データの作成、③試行データの提出
様式40の5の届出期限である月の翌月から起算して2月分(4回目のスケジュールを除く。次頁参照。)の試行データをDPC調査
事務局が提供するDPCデータ提出支援ツールにより作成し、指定する期日までにDPC調査事務局に提出する(厚生労働省が
様式40の5を受領後、DPC調査事務局から各病院の連絡担当者宛に案内メールを送信する。)。
④データ提出事務連絡
試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、DPC調査事務局を通じて
保険局医療課から各医療機関の担当者あてに電子メールにて事務連絡(データ提出事務連絡)を送信する。
⑤様式40の7の届出以降
様式40の7を用いて、地方厚生(支)局長あて届出を行う。届出が受理された翌月の1日(月の最初の開庁日に届出を行った
場合は当月1日)から加算開始となり、算定が開始される月の属する四半期から本データを提出することとなる。 なお、 DPC
データ提出支援ツールにおける本データ作成用の形式チェック機能は、厚生労働省が様式40の7を受領後、DPC調査事務局
から各医療機関の連絡担当者宛に案内メールを送信する。

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