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2024年度データ提出加算(A245)に係る説明資料 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39945.html |
出典情報 | 令和6年度A245データ提出加算に係る説明資料(5/8)《厚生労働省》 |
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データ提出に遅延等が認められた場合の取扱いについて
データの提出(データチェックに係る提出も含む。)に遅延等が認められ
た場合は、データ提出締切月の翌々月について、当該加算は算定できな
い。
※ 「遅延等」とは、以下を指す。
①提出遅延 : 定められた提出期限までに提出されていない。
②提出方法不備 : 定められた提出方法で提出されていない。
③提出データ不備 : 定められた形式で提出されていない。(提出すべ
きデータが格納されていない、または不足してい
る場合を含む。)
各調査年度において、累積して3回データ提出の遅延等が認められた
場合は、 適切な提出が行われていないことから、3回目の遅延等が認め
られた日の属する月に速やかに変更の届出を行う(様式40の8の提出)
こととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定できな
い。その場合、入院基本料にも影響する可能性があるので十分注意する
こと。
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データの提出(データチェックに係る提出も含む。)に遅延等が認められ
た場合は、データ提出締切月の翌々月について、当該加算は算定できな
い。
※ 「遅延等」とは、以下を指す。
①提出遅延 : 定められた提出期限までに提出されていない。
②提出方法不備 : 定められた提出方法で提出されていない。
③提出データ不備 : 定められた形式で提出されていない。(提出すべ
きデータが格納されていない、または不足してい
る場合を含む。)
各調査年度において、累積して3回データ提出の遅延等が認められた
場合は、 適切な提出が行われていないことから、3回目の遅延等が認め
られた日の属する月に速やかに変更の届出を行う(様式40の8の提出)
こととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定できな
い。その場合、入院基本料にも影響する可能性があるので十分注意する
こと。
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