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2024年度データ提出加算(A245)に係る説明資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39945.html
出典情報 令和6年度A245データ提出加算に係る説明資料(5/8)《厚生労働省》
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データ提出加算の施設基準
(1)区分番号「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ただし、特定入院料(区分番号「A317」特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関
にあっては、区分番号「A207」の診療録管理体制加算1、2又は3の施設基準を満たしていれば足りる
こと。
(2) 厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」(以下「DPC調査」という。)」に適切に
参加できる体制を有すること。 また、厚生労働省保険局医療課及びDPC調査事務局と常時電子メール
及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定すること。
(3)DPC調査に適切に参加し、DPC調査の退院患者調査に準拠したデータを提出すること。なお、データ
提出加算1及び3にあっては入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあっては、入院患者
に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。
(4)「適切なコーディングに関する委員会」(※)を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。
(※) コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する
部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする。

なお、(1)~(4)は様式40の5届出時点で満たすことは必須でなく、「様式40の7」届
出時点で満たしていれば良い。

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