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2024年度データ提出加算(A245)に係る説明資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39945.html
出典情報 令和6年度A245データ提出加算に係る説明資料(5/8)《厚生労働省》
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データ提出加算算定開始までの流れ(DPC対象病院、DPC準備病院)
※「その他病棟グループ」に係る入院基本料等の届出を行っていないDPC対象病院又はDPC準備病院を除く。
※様式40の7の届出をする前に様式40の8の届出実績のあるDPC対象病院又はDPC準備病院を除く。




試行データ
作成

様式40の5
届出


試行データ
提出




データ提出
事務連絡

算定開始
様式40の7
届出

全病棟データ
提出開始

②③ 通常提出しているデータに「その他病棟グループ」のデータも
加えた全病棟のデータを試行データとしてみなす。

①様式40の5の届出
データの提出を希望する保険医療機関は、様式40の5を地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局
医療課長に届出(時期は問わない)。
②試行データの作成、③試行データの提出
様式の40の5が受領された月の属する四半期分のデータを提出する際に、通常DPC対象病院又はDPC準備病院として提出して
いるデータに「その他病棟グループ」のデータも加えた全病棟のデータを作成し、DPC調査事務局に提出する。
④データ提出事務連絡
試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、DPC調査事務局を通じて保
険局医療課から各医療機関の担当者あてに電子メールにて事務連絡(データ提出事務連絡)を送信する。
⑤様式40の7の届出以降
様式40の7を用いて、地方厚生(支)局長あて届出を行う。届出が受理された翌月の1日(月の最初の開庁日に届出を行った場
合は当月1日)から加算開始となり、算定が開始される月の属する四半期から全病棟のデータを提出する。
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