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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (2 ページ)

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出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年9月30日まで経過措置の施設基準
(別紙)
令和6年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料
区分 項番













届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式※

1

地域包括診療加算

令和6年3月31日において現に地域包括診療加算の届出を
行っている保険医療機関については、令和6年9月30日ま
地域包括診療加算
での間に限り、1の(3)、(10)及び(12)を満たしているものとす
る。

別添7、別添7の様式2
の3

2

令和6年3月31日において、現に急性期一般入院基本料
急性期一般入院料1
(急性期一般入院料6を除く。)に係る届出を行っている病棟
急性期一般入院料2
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6を除く、地域 であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必
急性期一般入院料3
一般入院基本料、特別入院基本料を除く。)
要度の基準を満たす病棟については、令和6年9月30日ま
急性期一般入院料4
での間は令和6年度改定後の重症度、医療・看護必要度の
急性期一般入院料5
基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。

別添7、別添7の様式
10

3

結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)

令和6年3月31日において、現に7対1入院基本料(結核病
棟入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に
旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満
結核病棟入院基本料
たす病棟については、令和6年9月30日までの間は令和6
年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ
満たすものとみなすものであること。

別添7、別添7の様式
10

4

令和6年3月31日において、現に7対1入院基本料(特定機
能病院入院基本料(一般病棟に限る。)に係る届出を行って
特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入 いる病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・
特定機能病院入院基本料
院基本料に限る。)
看護必要度の基準を満たす病棟については、令和6年9月
30日までの間は令和6年度改定後の重症度、医療・看護必
要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。

5

特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度
加算

令和6年3月31日において、現に看護必要度加算1、2又は
3を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医 看護必要度加算1
療・看護必要度の基準を満たす場合は、令和6年9月30日 看護必要度加算2
まではそれぞれ令和6年度改定後の看護必要度加算1、2 看護必要度加算3
又は3の基準を満たすものとみなすものであること。

別添7、別添7の様式
10

別添7、別添7の様式
10