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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (8 ページ)

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出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年9月30日まで経過措置の施設基準
(参考)
令和6年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等
○基本診療料
区分









項番

1

対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

認知症ケア加算

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

令和6年3月31日時点で認知症ケア加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、令和6年9月30日までの
認知症ケア加算
間、1の(5)のエ、2の(7)及び3の(3)の基準を満たしている
ものとみなす。