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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (6 ページ)

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出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年9月30日まで経過措置の施設基準
○特掲診療料
区分










項番

届出対象

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式※

1

地域包括診療料

令和6年3月31日において現に地域包括診療料の届出を
行っている保険医療機関については、令和6年9月30日ま
地域包括診療料
での間に限り、1の(3)、(9)及び(11)を満たしているものとす
る。

別添2、別添2の様式7
の7

2

外来腫瘍化学療法診療料1

令和6年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届
出を行っている保険医療機関については、同年9月30日ま 外来腫瘍化学療法診療料1
での間、1の(10)及び(13)の基準を満たしているものとする。

別添2、別添2の様式
39

3

令和6年3月31日時点で在宅時医学総合管理料又は施設
在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総
在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総
入居時等医学総合管理料の届出を行っている保険医療機
別添2、別添2の様式
合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に
合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に
関については、同年9月30日までの間に限り、「3」に該当す
19の2
規定する基準
規定する基準
るものとみなす。
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。