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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (5 ページ)

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出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年9月30日まで経過措置の施設基準
区分 項番

届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

19

回復期リハビリテーション病棟入院料1、3

20

地域包括ケア病棟入院料1~4

21

地域包括ケア入院医療管理料1~4

22

特定一般病棟入院料1、2

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式※

令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、 回復期リハビリテーション病棟入院料1
別添7、別添7の様式
令和6年9月30日までの間に限り、2の(9)又は3の(6)に該 回復期リハビリテーション病棟入院料3
49の2又は49の3
当するものとみなす。
令和6年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に 地域包括ケア病棟入院料1
係る届出を行っている病棟又は病室については、令和6年 地域包括ケア病棟入院料2
別添7、別添7の様式
9月30日までの間に限り、1の(2)に定める重症度、医療・ 地域包括ケア病棟入院料3
10
看護必要度の基準に該当するものとみなす。
地域包括ケア病棟入院料4
令和6年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に 地域包括ケア入院医療管理料1
係る届出を行っている病棟又は病室については、令和6年 地域包括ケア入院医療管理料2
別添7、別添7の様式
9月30日までの間に限り、1の(2)に定める重症度、医療・ 地域包括ケア入院医療管理料3
10
看護必要度の基準に該当するものとみなす。
地域包括ケア入院医療管理料4
令和6年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの 特定一般病棟入院料1
別添7、別添7の様式
間、令和6年度改定後の当該入院料の重症度、医療・看護 特定一般病棟入院料2
10
必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。