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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (3 ページ)

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出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年9月30日まで経過措置の施設基準
区分 項番

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式※

専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)

令和6年3月31日において、現に専門病院入院基本料に係
る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法におけ
る重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟について
専門病院入院基本料
は、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の重症
度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみな
すものであること。

別添7、別添7の様式
10

7

専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算

令和6年3月31日において、現に看護必要度加算1、2又は
3を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医 看護必要度加算1
療・看護必要度の基準を満たす場合は、令和6年9月30日 看護必要度加算2
まではそれぞれ令和6年度改定後の看護必要度加算1、2 看護必要度加算3
又は3の基準を満たすものとみなすものであること。

別添7、別添7の様式
10

8

有床診療所療養病床入院基本料

令和6年3月31日において現に有床診療所療養病床入院
基本料の届出を行っている保険医療機関については、令和
有床診療所療養病床入院基本料
6年9月30日までの間に限り、第六の三の規定にかかわら
ず、なお従前の例によることができる。

別添7、別添7の様式
5,12~12の10

総合入院体制加算1、2

令和6年3月31日において、現に当該加算の届出を行って
いる保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、
令和6年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看
護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
総合入院体制加算1
また、令和6年3月31日において、現に総合入院体制加算1 総合入院体制加算2
又は2の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和
6年9月30日までの間、1の(3)、2の(2)の全身麻酔による
手術件数の基準を満たすものとみなすものであること。

別添7、別添7の様式
10,13

10

総合入院体制加算3

令和6年3月31日において、現に当該加算の届出を行って
いる保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、
総合入院体制加算3
令和6年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看
護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

別添7、別添7の様式
10

11

令和6年3月31日において、現に当該加算に係る届出を
行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日まで
急性期看護補助体制加算(急性期一般入院料6又は10
の間は、令和6年度改定後の急性期看護補助体制加算の 急性期看護補助体制加算
対1入院基本料に限る。)
重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすも
のであること。

12

看護職員夜間配置加算(急性期一般入院料6又は10
対1入院基本料に限る。)

13

令和6年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っ
看護補助加算1(地域一般入院料1若しくは地域一般入
ている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの
院料2又は13 対1入院基本料に係る届出を行っている
看護補助加算1
間、令和6年度改定後の看護補助加算1の重症度、医療・
保険医療機関に限る。)
看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

6

9










届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

令和6年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っ
ている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの
間、令和6年度改定後の看護職員夜間配置加算の重症
看護職員夜間配置加算
度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすもので
あること。

別添7、別添7の様式
10

別添7、別添7の様式
10

別添7、別添7の様式
10