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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて (7 ページ)
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出典情報 | 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和6年9月30日まで経過措置の施設基準
○訪問看護療養費
区分
項番
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
1
届出対象
訪問看護管理療養費1
経過措置に係る要件(概要)
令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者
が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所について
は、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養
費1の基準に該当するものとみなす。
引き続き算定する施設基準
訪問看護管理療養費1
届出が必要な様式※
別紙様式9
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。
○訪問看護療養費
区分
項番
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
1
届出対象
訪問看護管理療養費1
経過措置に係る要件(概要)
令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者
が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所について
は、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養
費1の基準に該当するものとみなす。
引き続き算定する施設基準
訪問看護管理療養費1
届出が必要な様式※
別紙様式9
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。